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令和5年度後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する掲載日:2022年9月1日更新
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後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20年4月から始まった医療制度です。
 現役世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみであり、国民保険の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

  1. 淡路市内にお住まいの75歳以上の方
  2. 淡路市内にお住まいの65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定(障害認定)を受けた方
  • 生活保護を受給されてる方は除きます。
  • 施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、淡路市内にお住まいでも被保険者とならない場合もあります。(住所地特例)

概要

一部負担金の割合

 病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証等を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割または2割または3割を負担します。

 詳しくは下記にてご確認ください。 

     一部負担金割合について

高額療養費

 1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担限度額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

 詳しくは下記にてご確認ください。

  高額療養費について

保険料

  • 保険料納付方法

 原則として年金からの保険料の天引き(特別徴収)を行いますが、対象となる年金額が年額18万円未満の方、並びに介護保険料とあわせて年金額の2分の1を超える場合は、納付書・口座振替(普通徴収)となります。

  • 保険料額

 保険料は、所得割額(前年度の総所得金額×料率)と均等割額の合計で計算されます。
 令和4年度の所得割率は、10.28%、均等割額は、50,147円となっています。

  • 軽減措置等

 低所得者の方は、7割、5割、2割軽減の措置があります。
 社会保険(会社の健康保険、共済組合等)の被扶養者であった方については、被保険者となってから2年間は5割軽減となります。
   

令和4年度からの変更点

 一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

 令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になります。

 後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 ※現役並み所得者(窓口負担3割)の条件は変わりません。

 詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

運営のしくみ

 具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行い、市町では保険料の聴き取る、被保険者証の引渡しや各種申請等の窓口業務を行っています。

 制度についての詳細は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

IP電話について

 淡路市では市内公共施設にIP電話を導入しています。
 ケイオプティコム提供の「eo光電話」及び無料提携プロバイダーのIP電話から公共施設のIP電話へおかけいただくときは通話料が無料になります。


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