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令和7年度後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方が対象の制度です。
若い世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみです。
対象者
- 淡路市内にお住まいの75歳以上の方
- 淡路市内にお住まいの65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定(障害認定)を受けた方
- 生活保護を受給されてる方は除きます。
- 施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、淡路市内にお住まいでも被保険者とならない場合もあります。(住所地特例)
概要
一部負担金の割合
病気やケガで診療を受けるときは、マイナ保険証、資格確認書等を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかをを負担します。
詳しくは下記にてご確認ください。
保険料
- 保険料納付方法
原則として年金からの保険料の天引き(特別徴収)を行いますが、対象となる年金額が年額18万円未満の方、並びに介護保険料とあわせて年金額の2分の1を超える場合は、納付書・口座振替(普通徴収)となります。
- 保険料額
保険料は、所得割額(前年度の総所得金額×料率)と均等割額の合計で計算されます。
令和7年度の所得割率は、11.24%、均等割額は、52,791円となっています。
兵庫県の令和7年度保険料額(一人当たり)
- 軽減措置等
低所得者の方は、7割、5割、2割軽減の措置があります。
社会保険(会社の健康保険、共済組合等)の被扶養者であった方については、被保険者となってから2年間は5割軽減となります。
被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了しました
従来の被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了しました。
令和6年12月2日以降、令和8年8月の年次更新までの間、暫定的な運用として8月の年次更新および新規加入や券面に変更等があった方にはマイナ保険証の利用登録状況にかかわらず、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
資格確認書についての詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。
資格確認書について<外部リンク>
運営のしくみ
具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行い、市町では保険料の徴収、資格確認書等の引渡しや各種申請等の窓口業務を行っています。
制度についての詳細は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。