ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > くらし > 健康・医療・保健 > 各種医療制度 > > 令和6年度後期高齢者医療制度

現在地

トップページ > 分類でさがす > くらし > 福祉 > 高齢者福祉 > > 令和6年度後期高齢者医療制度

本文

令和6年度後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年5月25日更新
<外部リンク>

後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20年4月から始まった医療制度です。
 現役世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみであり、国民保険の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

  1. 淡路市内にお住まいの75歳以上の方
  2. 淡路市内にお住まいの65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定(障害認定)を受けた方
  • 生活保護を受給されてる方は除きます。
  • 施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、淡路市内にお住まいでも被保険者とならない場合もあります。(住所地特例)

概要

一部負担金の割合

 病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証等を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割または2割または3割を負担します。

 詳しくは下記にてご確認ください。 

     一部負担金割合について

保険料

  • 保険料納付方法

 原則として年金からの保険料の天引き(特別徴収)を行いますが、対象となる年金額が年額18万円未満の方、並びに介護保険料とあわせて年金額の2分の1を超える場合は、納付書・口座振替(普通徴収)となります。

  • 保険料額

 保険料は、所得割額(前年度の総所得金額×料率)と均等割額の合計で計算されます。
 令和6年度の所得割率は、11.24%(※1)、均等割額は、52,791円となっています。

令和6年度保険料額(一人あたり)の計算方法

  • 軽減措置等

 低所得者の方は、7割、5割、2割軽減の措置があります。
 社会保険(会社の健康保険、共済組合等)の被扶養者であった方については、被保険者となってから2年間は5割軽減となります。
  

(※1)激変緩和措置として、令和6年度に限り、総所得金額から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円以下の場合、所得割率は10.32%です。

(※2)激変緩和措置として、令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定より資格を取得をされた方の賦課限度額は73万円です。

令和6年12月2日以降の被保険者証の取り扱い

 ・令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長2025(令和7)年7月31日まで使用可能です。

 ※有効期限が2025(令和7)年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。なお、転居等で加入している保険者が変わった場合、使えなくなります。

 ・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。)

 健康保険証利用に関するリーフレット [PDFファイル/582KB]

運営のしくみ

 具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行い、市町では保険料の聴き取る、被保険者証の引渡しや各種申請等の窓口業務を行っています。

 制度についての詳細は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

新型コロナウイルス関連情報