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令和8年度後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月7日更新
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後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために平成20年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方が対象の制度です。
 若い世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみです。

対象者

  1. 淡路市内にお住まいの75歳以上の方
  2. 淡路市内にお住まいの65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、申請により広域連合の認定(障害認定)を受けた方
  • 生活保護を受給されてる方は除きます。
  • 施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、淡路市内にお住まいでも被保険者とならない場合もあります。(住所地特例)

概要

一部負担金の割合

 病気やケガで診療を受けるときは、マイナ保険証、資格確認書等を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかをを負担します。

 詳しくは下記にてご確認ください。 

     一部負担金割合について

保険料

 ・保険料納付方法

 原則として年金からの保険料の天引き(特別徴収)を行いますが、対象となる年金額が年額18万円未満の方、並びに介護保険料とあわせて年金額の2分の1を超える場合は、納付書・口座振替(普通徴収)となります。

 ・保険料額

 保険料は、所得割額(前年度の総所得金額×料率)と均等割額の合計で計算されます。

 

 兵庫県の令和8年度保険料額(一人当たり)

保険料

  • 医療分の均等割額と所得割率は2年ごとに見直し、兵庫県内で均一です。
  • 子ども・子育て支援金分(子ども分)は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
  • 総所得金額等=収入額-控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。)
  • (注1)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて基礎控除額が減少します。

 軽減措置等

 低所得者の方は、所得に応じて、軽減の措置があります。
 社会保険(会社の健康保険、共済組合等)の被扶養者であった方については、届出により、被保険者となってから2年間は5割軽減となります。
  

資格情報のお知らせ及び資格確認書

 従来の被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了しました。
 令和8年8月の年次更新までの間、暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が交付されます。

令和8年8月以降について
  • 令和8年8月以降、84歳以下のマイナ保険証を保有している被保険者には「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」が交付されます。
  • 85歳以上の被保険者及び84歳以下のマイナ保険証を保有していない被保険者には「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。

 ※上記の年齢は令和8年8月1日時点を基準としております。

 ※「資格情報のお知らせ」は顔認証付きカードリーダーを導入していない医療機関で受診する場合や、顔認証付きカードリーダーの不具合等、何らかの事情で医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付ができなかったときにマイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」のみで保険診療は受けられませんのでご注意ください。

 ※マイナ保険証での受診が困難な方は申請いただくことで「資格確認書」を交付することができます。

 

 

運営のしくみ

 具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行い、市町では保険料の徴収、資格確認書等の引渡しや各種申請等の窓口業務を行っています。

 制度についての詳細は、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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