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一部負担金割合について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年8月26日更新
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後期高齢者医療制度一部負担金の割合について

医療機関等の窓口での一部負担金の割合

 病気やケガで診療を受けるときは、マイナ保険証、資格確認書等を医療機関等の窓口で提示して、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかを負担します。
 一部負担金の割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税課税所得額に基づき判定されます。

 制度改正により、後期高齢者医療制度の一部負担金の割合が見直され、令和4年10月1日から、「1割」「3割」に、新たに「2割」が追加されました。

一部負担金割合

    令和4年10月1日から

   後期高齢者医療一部負担金割合(令和4年10月1日以降)

 ※療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得額(給与所得がある場合は、給与所得額から10万円を控除【0円を下回る場合は0円とする】して計算した額)が38万円以下の19歳未満の方がいる場合、当該年度の住民税課税所得額から下記の金額の合計額を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。

  •  16歳未満の方の人数×33万円
  •  16歳以上19歳未満の方の人数×12万円

 ※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、1割または2割負担となります。


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