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一部負担金割合について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年9月1日更新
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後期高齢者医療制度一部負担金の割合について

医療費の一部負担金割合の変更

 令和4年10月1日から、現行の医療費の窓口負担割合に新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分へ変更になります。

 後期高齢者医療制度の被保険者で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

 ※現役並み所得者(窓口負担3割)の条件は変わりません。

一部負担金割合

    令和4年9月30日まで

   後期高齢者医療一部負担金割合(令和4年9月30日まで)

   

    令和4年10月1日以降

   後期高齢者医療一部負担金割合(令和4年10月1日以降)

 ※療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得額(給与所得がある場合は、給与所得額から10万円を控除【0円を下回る場合は0円とする】して計算した額)が38万円以下の19歳未満の方がいる場合、当該年度の住民税課税所得額から下記の金額の合計額を引いた金額により、一部負担金の割合を判定します。

  •  16歳未満の方の人数×33万円
  •  16歳以上19歳未満の方の人数×12万円

 ※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、1割負担となります。


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