○淡路市火葬場条例施行規則
平成18年3月31日規則第38号
淡路市火葬場条例施行規則
淡路市火葬場条例施行規則(平成17年淡路市規則第112号)の全部を改正する。
(趣旨)
(利用の許可の申請等)
第2条 条例第5条第1項の規定により淡路市営火葬場(以下「火葬場」という。)の利用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める火葬場利用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 死体の火葬を行おうとする場合 様式第1号
(2) 死産児の火葬を行おうとする場合 様式第1号の2
(3) 汚物の焼却を行おうとする場合 様式第1号の3
(4) 霊安室及び斎場を利用しようとする場合 様式第1号の4
(利用の許可等)
第3条 市長は、前条の規定による申請に係る火葬場の利用を許可したときは、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める火葬場利用許可証(以下「利用許可証」という。)を交付するものとする。
(1) 死体の火葬に係る許可 様式第2号
(2) 死産児の火葬に係る許可 様式第2号の2
(3) 汚物の焼却に係る許可 様式第2号の3
(4) 霊安室及び斎場に係る許可 様式第2号の4
2 市長は、前条の規定による申請に係る火葬場の利用を許可しないときは、その理由を付して文書で不許可の通知をするものとする。
3 火葬場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可証を携帯し、火葬場の係員の求めがあったときは、提示しなければならない。
(競合したときの順位)
第4条 利用許可の申請が競合したときは、当該申請のあった順序により許可を行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、利用許可証の交付と引換えに使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免等)
第6条 条例第9条の規定により使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、淡路市火葬場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第9条の規定により市長が使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその場合における割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第9条第1号に該当する場合(市内に住所を有する生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又はその者の同居親族(パートナーシップの関係にある者として市長が認める者を含む。)(以下「被保護者等」という。)の遺体の火葬又は葬儀等を被保護者等が祭()を主宰する者として行う場合に限る。) 100分の50
(2) 条例第9条第2号に該当する場合(行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける者の遺体の火葬をする場合に限る。) 100分の100
(3) 条例第9条第3号に該当する場合
市長が定める割合
3 前項の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、淡路市火葬場使用料還付請求書(様式第4号)に、使用料の領収書又は利用許可証を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第9条第1号に該当する場合 100分の100
(2) 条例第9条第2号に該当する場合 100分の100
(3) 条例第9条第3号に該当する場合 市長が定める割合
(遺骨の引取り)
第8条 利用者は、市長の指示に従い遺骨を引き取らなければならない。
2 前項の引取りが遅延し、火葬場の管理上支障があるときは、市長において適宜処理できるものとする。この場合において、当該処理に費用を要するときは、利用者からその費用を徴収するものとする。
(損傷の届出等)
第9条 火葬場の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに淡路市火葬場損傷(滅失)届(様式第5号)により、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定)
第10条 前2条の規定は、条例第11条第1項の規定により指定管理者に火葬場の施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、前2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の淡路市火葬場条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正の前の規定により作成された各様式は、当分の間、必要な修正をした上で、使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた改正前の淡路市火葬場条例施行規則の規定による使用料の減免等については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の淡路市火葬場条例施行規則の規定により作成された各様式は、当分の間、必要な修正をした上で、使用することができる。
附 則(令和5年12月19日規則第34号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の淡路市火葬場条例施行規則に規定する霊安室及び斎場に係る同規則第3条第1項の許可その他利用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年6月19日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の淡路市火葬場条例施行規則の規定により作成された様式については、当分の間、必要な修正をした上で、使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号の2(第2条関係)
様式第1号の3(第2条関係)
様式第1号の4(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号の2(第3条関係)
様式第2号の3(第3条関係)
様式第2号の4(第3条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)