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介護保険のサービスを利用するには

印刷用ページを表示する掲載日:2015年4月1日更新
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介護保険のサービスを利用するには要介護者または要支援者の認定を受ける必要があります。

市の窓口に申請をすると、訪問調査や主治医の意見書を基に介護認定審査会に諮り、原則として30日以内に認定結果が通知されます。ここで認定された要介護度の区分により利用できるサービスの範囲が決まります。

 要介護(要支援)認定を受けていない人や非該当になった方にも必要に応じて地域支援事業の介護予防サービスが提供されます。

手続きについて

介護や支援が必要になったら、まず申請します。

申請に必要なもの

  • 要介護(要支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証(第1号被保険者(65歳以上の人)の場合)
  • 医療保険被保険者証(第2号被保険者(40歳から64歳の人)の場合)

本人や家族が申請に行くことができないときは、包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代わりに申請してもらうこともできます。

要介護度を決めるため、訪問調査と審査判定を行います。

主治医に意見書の作成を依頼します。(原則として、市が取り寄せします。) 
市の認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況等について、本人や家族などから聞き取り調査を行います。
聞き取りは、全国共通の調査項目に基づき、基本調査及び概況調査を行います 。
訪問調査では、次のような項目について調査します。
  • 麻痺等の有無・歩行など身体機能・起居同債に関する項目
  • 食事摂取・排便などの生活機能に関する項目
  • 意思の伝達・短期記憶など、認知機能に関する項目
  • 昼夜逆転・介護に抵抗など、精神・行動障害に関する項目
  • 金銭の管理・簡単な調理など社会生活への適応に関する項目
  • 透析など、特別な医療に関する項目

この訪問調査の結果と主治医意見書を基に、介護認定審査会で要介護状態区分等を審査判定します。

被保険者証と一緒に認定結果の通知が届きます。

介護認定審査会の審査判定に基づき、介護保険給付の対象となる「要介護1~5」、介護予防給付の対象となる「要支援1・2」、介護保険給付の対象とならない「非該当」と認定しその結果を記載した認定結果通知書と介護保険被保険者証を送付します。

介護区分に合わせたサービスをご利用ください。

要介護1~5の方
介護保険の介護サービス(日常生活で介助を必要とする度合の高い人が、生活の維持改善を図るために受けるサービスです。)
居宅介護支援事業所等に依頼して介護サービス計画を作成し、介護保険サービスを利用します。
要介護1から5の方が利用できるサービス(別ウインドウで開きます。)
要支援1または2の方
介護保険の介護予防サービス(心身の機能を維持・改善できる可能性が高い人が受けるサービスです。)
地域包括支援センターが介護予防サービス計画書を作成します。
要支援1または2の方が利用できるサービス(別ウインドウで開きます。)
非該当の方
淡路市が行う介護予防事業(地域支援事業の介護予防事業)
介護サービスの対象にはなりませんが、生活機能の低下している人や将来的に介護が必要となる恐れの高い方が利用できるサービスです。
地域支援事業のページへのリンク(別ウインドウで開きます。)

認定の有効期間の満了日が近づいたら更新の手続きをします。

初めて要介護(要支援)の認定を受けた場合の認定の有効期間は原則6か月です。続けてサービスを利用するときには更新の手続きを行ってください。更新後の認定の有効期間は原則12か月です。

心身の状態が変化したときは

有効期限内であっても、心身の状態が変化した場合は、認定の区分変更申請をすることができます。