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介護保険負担限度額認定について(特定入所者介護サービス費)
介護保険3施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショー トステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、食費・部屋代の負担軽減を行っています。
対象となる方
負担限度額認定制度を利用するには、下記の二つの要件を満たす必要があります。
・所得要件
世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税
・資産要件
預貯金等の金額が、配偶者がいない方は1,000万円以下、夫婦の場合は合計で2,000万円以下
平成27年度制度改正に関する厚生労働省リーフレット [PDFファイル/300KB]
平成28年度制度改正における変更点
負担限度額認定の受給要件のうち、利用者負担第2段階と第3段階を区分する年金収入等において、新たに非課税年金を所得として勘案することになりました。
対象者と負担限度額
区 分 | 居住費 |
食費 | |||||
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型準個室 | ||||
(日額) 負担限度額 | 第1段階 | ・生活保護受給者の方等 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 | 490円 (320円) | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 | 490円 (420円) | 370円 | 820円 | 490円 | 390円 | |
第3段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない方 | 1,310円 (820円) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 | |
(日額) 基準費用額 | 第4段階 | ・世帯(本人含む)に市民税課税者がいる方 ・預貯金等が単身の場合は1,000万円、夫婦の場合は2,000万円以上である方 | 1,640円 (1,150円)
| 370円 (840円) | 1,970円 | 1,640円 | 1,380円 |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
認定の有効期限
認定証の有効期間は毎年7月31日までです。
引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年8月までに更新申請が必要です。
認定を受けられた方には、毎年6月に更新の通知をいたします。
申請手続きについて
淡路市役所長寿介護課または各事務所市民窓口課で申請手続きができます。
持ってくるもの
印鑑、預金通帳の写し(口座番号、現在の残高のあるページ)