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介護にかかる確定申告の控除証明書の発行について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年11月21日更新
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障害者控除対象者認定書

要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で一定の要件を満たす方は、確定申告の際、障害者手帳がなくても障害者控除が受けられます。

障害者控除対象者の認定書を発行できる要件

  1. 障害者控除を受けていない
  2. 身体障害者手帳等(戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳など)を所持していない方
  3. 控除を受ける年の12月31日現在、65歳以上の方
  4. 介護認定の有効期間が控除を受ける年中にあること
  5. 主治医意見書の記載内容が控除対象に該当すること

※申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である介護認定結果の「主治医意見書」をもとに認定します。

(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合は、その死亡日を基準日とします。)

認定判断の基準

この認定は要介護認定の介護度ではなく、主治医意見書に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」「認知症高齢者の日常生活自立度」を参考に判断します。

障害者控除 認定区分
控除の種類 障害の程度 「寝たきり度」・「認知症」の段階
障害者控除 知的障害者(中度)に準ずるもの

認知症高齢者の日常生活自立度 2a、2b

身体障害者(3~5級)に準ずるもの 寝たきり度 A1、A2
特別障害者控除 知的障害者(重度)に準ずるもの 認知症高齢者の日常生活自立度 3a、3b、4、5
身体障害者(1級・2級)に準ずるもの 寝たきり度 B1、B2、C1、C2

おむつ代の医療費控除

寝たきり状態で、「おむつ」を使用している場合、医師が証明した「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」により医療費控除の対象となります。おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合、市が発行する確認書の添付することで医師の証明書の代わりにすることができます。

認定書の発効要件

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である。(前の年に控除を受けていない場合は発行できません。1年目は医師のおむつ証明書が必要です)
  2. 控除を受ける年の12月31日現在、要介護認定を受けていること
  3. 認定有効期間中の主治医意見書において、以下のすべてが確認できること
  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、またはC2」
  • 「尿失禁の発生の可能性」の記載が「あり」

認定書の発行手続きについて

長寿介護課もしくは各事務所窓口で申請をしていただきます。

申請書は下記よりダウンロードできます。

障害者控除申請書 [Wordファイル/31KB]

おむつの医療費控除申請書 [Wordファイル/32KB]

この申請について、手数料等はいりません。

認定書の発行手続きについて

 認定書は、後日郵送もしくは窓口でのお渡しになります。(申請から概ね1週間程度の期間を要します)

※この認定書は所得税や市・県民税の障害者控除にのみ適用を受けるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。

※非課税世帯の人や、生活保護を受けている人の申請の必要はありません。