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福祉タクシー等利用助成事業について
印刷用ページを表示する掲載日:2019年7月5日更新
内容
タクシーを利用した際の乗車料金や、コミバス回数券(長沢・山田に限る)の購入代金の支払いにあたって、料金の半分(100円単位)を助成する制度です。
申請をすると、「タクシー利用券」が発券され、窓口で即日に受け取ることができます。
対象者と助成額
基本的な要件
- 本人が市内に居住している
- 本人が施設に入所していない、病院に入院していない
- 世帯全員の市民税が非課税
- 自動車税もしくは軽自動車税の減免を受けていない世帯
助成額
助成額(4月に申請した場合) | |
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9,600円 |
次のいずれかをお持ちの方
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19,200円 |
助成額は、申請月から年度末までの月数に応じて減額します。
例:10月に申請した場合 800円×6ヶ月分=4,800円
利用方法
利用するときは、タクシー利用券を必ず持ち歩いてください。
- タクシーの代金を支払うとき、タクシー利用券を乗務員に提示してください。
(半券はご自分で切り取らずに、丸ごと乗務員へお渡しください) - 乗務員が乗車料金の半額分のタクシー利用券を回収しますので、残りの金額を乗務員にお支払いください。
コミバス回数券(長沢・山田に限る)を購入するときに使うこともできます。
申請できる場所
- 市役所本庁(長寿介護課)
- 市役所の支所(各地域事務所)
申請するときに必要なもの
申請方法
窓口に来庁
- 窓口に来る人の本人確認書類
(健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など) - 申請される方の本人確認書類
(健康保険証、介護保険証、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書など) - 障害者手帳
(世帯でお持ちのかた全員分)
障害者手帳について
- 世帯でお持ちの方が複数いる場合は、全員分を提示ください。
- 軽自動車税の減免を受けている世帯は、タクシー券の交付対象外となります。
備考
- 印鑑は不要です。
- タクシー利用券には、本人確認用の顔写真が入ります。初めて申請するときに、窓口で撮影します。写真はお持ちにならなくてもかまいません。
市民税について
- 転入などの場合、前住所地の課税証明が必要になることがあります。
- 未申告の場合、簡易申告が必要になることがあります。
- この制度では、7月から新年度の税情報を参照するため、申請の時期によっては発券を受けられないことがあります。
注意事項
- 郵送での申請は受け付けていません。来庁困難な場合は、一度下記へお問い合わせお願いします。
- 利用券は、申請者本人しか使えません。
- 利用券は、再発行できません。なくさないようにしてください。
- 不正な使用をされますと、助成額を返還いただき、以後の利用をお断りします。