本文
高額介護(予防)サービス費について
印刷用ページを表示する掲載日:2017年8月31日更新
要介護(要支援)者が、居宅サービスや施設サービスに対して支払った自己負担額が、一定の上限額を超えたときには、高額介護(予防)サービス費として、その超えた分が介護保険から払い戻されます。
なお、この自己負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費、施設における居住費(滞在費)、食費、保険給付の対象外となるサービスの利用者負担は含まれません。
高額介護(予防)サービス費に該当する方には、申請書をお送りしますので、市役所窓口まで申請の手続きをお願いします。なお、初回申請時に口座登録をしますので、以後の申請は不要です。
対象区分 | 個人の場合 | 世帯合算の場合 |
---|---|---|
生活保護の受給者等 | 15,000円 | 15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | 15,000円 | 24,600円 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 15,000円 | 24,600円 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 | 24,600円 | 24,600円 |
市民税課税世帯で他の区分に該当しない方 | 44,400円 | 44,400円 |
現役並み所得者に相当する方及びその世帯員 【65歳以上の方の課税所得が145万円以上で、かつ、世帯内の65歳以上の方の収入が合計520万円(65歳以上の方が1人のみの場合は383万円)以上】 |
44,400円 | 44,400円 |
ただし、対象区分が「市民税課税世帯で他の区分に該当しない方」のうち、同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12ヶ月)の上限が設けられます。