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償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月18日更新
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 地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。課税標準の特例を受けるためには、課税標準の特例適用申請書とともに添付書類を提出していただく必要があります。

課税標準の特例適用申請書 [Excelファイル/44KB]

課税標準の特例が適用される償却資産の例

特例対象資産

適用期間

特例率

適用条項

添付書類

内航船舶

なし

2分の1

地方税法第349条の3

第5項

・船舶原簿、船籍票および登録票の写し 等

再生可能エネルギー発電設備

(自家消費型太陽光発電設備)

3年度分

1,000キロワット未満→3分の2

1,000キロワット以上→4分の3

地方税法附則第15条

第26項

・一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し

 

 

 

 

中小事業者等が先端設備等導入計画に従って取得した新規設備等

※賃上げ方針ありの場合

 

 

 

 

 

(令和6年3月31日までに取得した設備)

 5年度分

 

 

(令和7年3月31日までに取得した設備)

 4年度分

 

3分の1 地方税法附則第15条 第45項

・先端設備等導入計画に係る申請書の写し

・先端設備等導入計画認定書の写し

・認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し

・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し

・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し

※リース会社が申告する場合は、上記添付書類と併せて、

・リース契約書の写し

・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

 

 

 

 

中小事業者等が先端設備等導入計画に従って取得した新規設備等

※賃上げ方針なしの場合

 

 

 

  3年度分

2分の1 地方税法附則第15条 第45項

・先端設備等導入計画に係る申請書の写し

・先端設備等導入計画認定書の写し

・認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し

・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し

※リース会社が申告する場合は、上記添付書類と併せて、

・リース契約書の写し

・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

中小事業者等が先端設備等導入計画に従って取得した新規設備等

(令和5年3月31日取得分まで)

3年度分

課税標準額がゼロになります

旧地方税法附則第64条

 

・先端設備等導入計画に係る申請書の写し

・先端設備等導入計画認定書の写し

・工業会等による仕様等証明書の写し

※リース会社が申告する場合は、上記添付書類と併せて、

・リース契約書の写し

・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

※上記以外にも特例適用の対象となる資産があります。また、地方税法の改正により、その対象が変更されることがあります。

 

太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例についてはこちら

先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例についてはこちら

 

 

 


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