生産性向上特別措置法に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第41項)
生産性向上特別措置法の施行に伴い、中小企業者等が新たに取得した先端設備等について、市町村の判断により固定資産税を2分の1からゼロの範囲で軽減することを可能とする特例措置が創設されました。
淡路市では、対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した下記要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から3年間固定資産税の課税標準額がゼロになります。
対象者
資本金が1億円以下の法人、常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者
対象となる設備
先端設備等導入計画に基づき、生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)以降に新たに取得した資産のうち、次の要件を満たすもの
- 販売開始から一定期間内のもの
- 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
- 取得価額が一定額以上のもの
- 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
設備の種類 | 用途または細目 | 取得価額 (1台1基または1組1式) | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | すべて | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び 検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具・備品 | すべて | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(注1) | すべて | 60万円以上 | 14年以内 |
(注1)償却資産として課税されるものに限る
特例割合及び適用期間
取得した年の翌年度より3年間、該当償却資産の課税標準がゼロになります。
取得時期
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和3年3月31日までに取得されたもの
※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんので、ご注意ください。
提出書類
※償却資産申告書に以下の書類を添付してください。(提出期限:取得翌年の1月末日)
中小事業者が申告する場合
(1)固定資産税の課税標準の特例適用申請書
(2)先端設備等導入計画に係る申請書の写し
(3)先端設備等導入計画認定書の写し
(4)工業会等による仕様等証明書の写し
リース会社が申告する場合
(1)固定資産税の課税標準の特例適用申請書
(2)先端設備等導入計画に係る申請書の写し
(3)先端設備等導入計画認定書の写し
(4)工業会等による仕様等証明書の写し
(5)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書
(6)リース契約書の写し
生産性向上特別措置法による支援の詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
生産性向上特別措置法による支援<外部リンク> <外部リンク>
なお、先端設備等導入計画については、商工観光課(商工労政担当)が窓口となります。