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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第25項)
印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月18日更新
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例割合等は、次の表のとおりです。
適用条項 |
地方税法附則第15条第25項 |
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取得時期 |
令和2年4月1日~令和8年3月31日 |
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対象設備 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る 補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備 |
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特例割合 |
・発電出力が1,000kw未満のもの→3分の2 ・発電出力が1,000kw以上のもの→4分の3 |
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適用期間 |
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 |
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添付書類 |
一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した再生可能 エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し |
償却資産申告書、固定資産税の課税標準の特例適用申請書と共に添付書類を提出してください。
(提出期限:取得翌年の1月31日)