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令和7年度 定額減税補足給付金について【不足額給付2】

印刷用ページを表示する掲載日:2025年8月1日更新
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定額減税の不足額給付【不足額給付2】

 国の経済対策に基づき、物価高騰等による市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)について、本人または扶養親族として定額減税の対象外となっている方であり、令和5年度および令和6年度に実施された低所得者向け給付金の給付対象世帯ではなかった方に対し、給付金を給付します。

給付対象者について

 以下のすべての要件に該当する方が給付の可能性がある対象者です。
 フローチャート【不足額給付2】 [Excelファイル/19KB]

  1.令和7年1月1日時点で淡路市に住民登録がある方(住登外課税者を含む)※1
   ※1 住民登録のある市区町村で給付金の対象となる可能性があるためご確認ください​。​

  2.定額減税前の令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割がともに0円の方※2
    ※2 令和6年度住民税の所得割において配当割・譲渡割源泉控除の適用を受けている場合は適用前の金額で判定します。

  3.令和7年度または令和6年度のいずれか一方でも税制度上の扶養親族対象外となっている方※3
    ※3 事業専従者(青色・白色)の方や合計所得金額が48万円を超えている方が該当します。

  4.令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金の給付対象世帯の世帯主または
    世帯員に該当しない方

 上記の要件に該当しない場合、別の給付制度に該当する可能性がございます。
 別の給付制度に関する詳細については下記のページをご確認ください。

  令和7年度 定額減税補足給付金について【不足額給付1】

給付額について

 申告書を提出いただき、審査のうえ給付額を決定いたします。
 基本となる給付額2の給付額は以下のとおりです。

  原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)※4
    ※4 ただし、令和6年分所得税と令和6年度住民税の状況が異なる場合には給付額が変動する場合があります
       また、審査の結果、給付対象外となる場合もございますのでご了承ください。

申請方法等について

 申請期限:令和7年10月31日(金)【消印有効】

 受付場所:淡路市役所税務課(本庁舎4番窓口)または各事務所窓口

 申請書類:1.必要事項が記載された申請書※5
          ※5 給付対象と思われる方については8月中旬頃に申請書を送付しますのでご確認ください。

      2.本人確認書類および振込先口座が確認できる書類の写し


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