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令和7年度 定額減税補足給付金について【不足額給付1】
定額減税に伴う不足額給付【不足額給付1】
国の経済対策に基づき、物価高騰等による市民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)について、確定した令和6年分所得税額等を基に給付額を再算定した結果、不足が生じた方に対して不足分の給付金を支給します。
給付対象者について
以下のすべての要件に該当する方が給付対象です。
フローチャート【不足額給付1】 [Excelファイル/19KB]
1.令和7年1月1日時点で淡路市に住民登録がある方(住登外課税者を含む)※1
※1 住民登録のある市区町村で給付金の対象となる可能性があるためご確認ください。
2.令和6年分所得税または令和6年度住民税所得割に適用された定額減税について不足があり、その不足金額
が令和6年度に支給された定額減税に伴う給付(調整給付)の給付額よりも大きい方※2
※2 不足額よりも令和6年度の支給額が大きい方は今回の不足額給付対象外です。
3.令和7年度(令和6年中)の合計所得金額が1,805万円以下である※3
※3 ここでいう合計所得金額は繰越損失適用後かつ特別控除適用前の金額で判定します。
4.令和6年分所得税または令和6年度住民税所得割についてどちらか一方でも定額減税の対象となる方※4
※4 令和6年度住民税所得割について配当割源泉額、譲渡割源泉額の適用がある場合は適用前の金額で判定します。
また、定額減税前令和6年分所得税額および令和6年度住民税所得割がともに0円である方は給付対象外です。
上記の要件に該当しない場合、別の給付制度に該当する可能性がございます。
別の給付制度に関する詳細については下記のページをご確認ください。
給付額について
不足額給付1の給付額は以下の計算方法によって算出します。
( 不足額給付1の給付額 )=( A )-( B )
( A )今回確定した令和6年分所得税額や扶養人数等を基に再算定された調整給付額
( B )令和6年度に支給された定額減税に伴う調整給付額
不足額給付1の申請について
申請期限:令和7年10月31日(金)【消印有効】
受付場所:淡路市役所福祉総務課(本庁舎3番窓口)または各事務所窓口
申請書類:1.必要事項を記載した確認書※5
※5 給付対象と思われる方については7月末頃に確認書を送付していますのでご確認ください。
2.本人確認書類および振込先口座が確認できる書類の写し※6
※6 確認書に記載されている口座への給付を希望される場合には提出不要です。
詳しくは、確認書に同封されている「お知らせ」の申請方法をご確認ください。