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成年後見制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月1日更新
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成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分な人の財産管理、日常生活上の法律行為(契約など)を、成年後見人等が本人に代わって行う制度です。
 例えば、適切に預貯金の出し入れができなくなったり、通帳を紛失してしまうなどお金の管理ができなくなってしまった場合や、施設入所等の福祉サービス利用契約の締結、不動産の売買等の財産処分について判断したり契約することが難しい場合があります。
 また、本人にとって不利益な契約であっても適切に判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭う恐れもあります。
 このため、家庭裁判所が、判断能力が不十分な方々を援助する人(代理人)を選ぶことにより、本人を法律的に支援します。

代理人の役割

 本人の医療・介護・福祉など、身の回りの生活状況にも目を配りながら、財産管理や契約など、事前に定められた権限に従って、支援や代行を行います。

成年後見制度の種類

1.法定後見制度
 既に判断能力が不十分な状態の方に対し、家庭裁判所が代理人を選任し、本人を支援する制度です。
2.任意後見制度
 判断能力がある状態の方が、将来判断能力が低下した時に備え、あらかじめ自分で代理人と内容を決めておく制度です。

法定後見制度の分類

 法定後見制度は、判断能力の程度などに応じて【後見】【保佐】【補助】の3段階に分けられ、本人や親族などの申立てによって家庭裁判所で選ばれた成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が支援します。
【後見】〈ほどんど判断ができない人が対象です〉
 後見人は本人の代理として、介護契約を結んだり、契約を取り消したりすることができます。また、財産を管理するなかで、本人が日常生活に困らないように支援します。
【保佐】〈判断能力が著しく不十分な人が対象です〉
 保佐人は、本人が重要な行為をしようとすることに同意したり、保佐人の同意を得ないでしてしまった行為を取り消したりすることで、本人が日常生活に困らないように支援します。
【補助】〈判断能力が不十分な人が対象です〉
 補助人は、本人が望むことがらについて、同意、取り消し、代理をすることで、本人が日常生活に困らないように支援します。
 そのため、あらかじめ、同意したり(同意権)、代理したり(代理権)できることがらの範囲を家庭裁判所が定めるために申立てをする必要があります。
 

任意後見制度

 将来のために、後見人(任意後見人)や後見の事務内容(財産管理や身上保護に関する契約行為など)を、契約により決めておく制度です。任意後見契約は公証役場で結びます。
 判断能力に不安が出てきたときに、家庭裁判に任意後見監督人を選任してもらう申立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じ、利用を開始できます。
※身上保護‥‥本人の生活や健康に配慮し、安心した生活が送れるように、医療や介護サービス等の契約などの手続きを行うこと。
※任意後見監督人‥‥任意後見人の後見事務を監督する人。

相談窓口

【高齢者の場合】
淡路市地域包括支援センター(健康福祉部地域福祉課内)
電話番号 0799-642145
【障がい者の場合】
淡路市障害者基幹相談支援センター(健康福祉部地域福祉課内)
電話番号 0799-64-2510

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