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成年後見制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月10日更新
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成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症、知的障がいや精神障がいなどにより判断能力が不十分な人の財産管理、日常生活上の法律行為(契約など)を、成年後見人等が本人に代わって行う制度です。

例えば…

  • 適切に預貯金の出し入れができなくなったり、通帳を紛失してしまうなどお金の管理ができなくなった。
  • 施設入所等の福祉サービス利用契約の締結、不動産の売買等の財産処分について判断したり契約することが難しい。
  • 悪質商法に騙されたり、不利益な契約であっても適切に判断ができずに契約を結んでしまった。
  • 親が高齢になり、障がいのある子どもの将来が心配 など様々な場面が想定されます。

    このような場面に備えて、家庭裁判所へ成年後見制度の申立てを行うことで、判断能力が不十分な方々を援助する人(代理人)が選ばれ、本人を法律的に支援します。

成年後見制度の種類

1.法定後見制度
 既に判断能力が不十分な状態の方に対し、家庭裁判所が代理人を選任し、本人を支援する制度です。
 法定後見制度について詳しくは、こちらをご覧ください<外部リンク>


2.任意後見制度
 判断能力がある状態の方が、判断能力が低下した時に備え、あらかじめ自分で代理人と内容を決めておく制度です。
 任意後見制度について詳しくは、こちらをご覧ください<外部リンク>

成年後見制度利用支援事業について

 成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する事業です。
 成年後見制度利用支援事業の内容は、こちらをご覧ください

相談窓口

淡路市成年後見サポート室

【高齢者の場合】
淡路市地域包括支援センター(健康福祉部地域福祉課内)
電話番号 0799-64-2145
【障がい者の場合】
淡路市障害者基幹相談支援センター(健康福祉部地域福祉課内)
電話番号 0799-64-2510 


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