ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 組織でさがす > 生活環境課 > 夕陽が丘クリーンセンター(可燃ごみ焼却場)のごみ受入について

本文

夕陽が丘クリーンセンター(可燃ごみ焼却場)のごみ受入について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年4月21日更新
<外部リンク>

施設概要

夕陽が丘クリーンセンターの外観写真

夕陽が丘クリーンセンターの案内図はこちら

淡路市夕陽が丘クリーンセンターは、淡路市内で発生した可燃ごみ(家庭系及び事業系一般廃棄物)を処理する焼却施設です。

<注意事項>
  1. 発生場所が淡路市でないごみや不燃物は受入できません。
  2. 原則として他人のごみは受入できません(市の収集運搬許可業者でなければごみを収集運搬することはできません)。
  3. 産業廃棄物は取り扱いできません。処分については専門業者にご依頼ください。

目次

  1. 利用日・利用時間
  2. 休日
  3. 料金
  4. 搬入に際してのご注意   ※搬入車両の制限
  5. 受入できるごみ
  6. 受入できないごみ
  7. その他注意事項
  8. お問い合わせ先

 

利用日・利用時間(通常)

月曜日~金曜日   8時30分~16時30分

土曜日       8時30分~14時00分

  • 祝日も上記時間で利用できます。
  • 予約は不要です。
年末
12月31日まで利用できます。
  • 12月29日は、曜日にかかわらず16時30分まで利用できます。
  • 12月30日及び31日は、曜日にかかわらず14時00分まで利用できます。

休日

日曜日及び年始(1月1日~1月3日)は利用できません。

​ ※12月29日~31日は日曜日でも利用できます。

料金

ごみ 10kgにつき 130円(税込み)

ただし、ご家庭から出たごみで「淡路市指定ごみ袋」に入れて搬入した場合は無料となります。

小動物 1体につき 1,100円(税込み)

小動物専用の焼却炉を使用しています。

搬入に際してのご注意

  • 場内では係員の指示に従ってください。
  • 車両からのごみの荷下ろしは搬入者自身で行っていただきます。また、搬入の際に散らかったごみは、搬入者で片付けをお願いします。
  • 設備の都合上、ごみの受入ができないことがあります。また、ごみを持ち込む際の大きさや数量をあらかじめ制限させていただくことがあります。
  • 荷台をシートで覆うなど、ごみ運搬時の飛散防止にご協力をお願いします。

搬入車両について

  • 搬入車両は3トン車までにお願いします。長さ制限5m50cm、高さ制限3m50cm、車幅制限2m40cm
  • ユニック車、アームロール車は、制限内の大きさであれば搬入可能ですが、場内でユニック等の付属機器を操作することは固くお断りします。
  • 場内での車両に関する事故の責任は負いかねます。

目次に戻る

 

【ごみの受入】

受入できるもの

厨芥類

ご家庭の台所などから出た生ごみ類、飲食店などから出た飲食物残渣 など

水分をよく切ってお出しください。 ※ごみの軽量化にもつながります。

紙類

新聞紙、雑誌類、ダンボール、その他の紙類(雑がみ)

  • ごみ袋に入っていない状態でも受入できますが、運搬時に飛散させないようご注意ください。
  • ファイルに綴じた書類等は、あらかじめファイルから取り外したうえで搬入してください。
  • 金属類が付属したままのファイルは受入できません。
  • ダンボールはできるだけたたんだ状態で搬入してください。
<事業所から出たリサイクル可能な紙類を無料で引き取ります>
  • 夕陽が丘クリーンセンターでは、事業所から排出された紙類のうちリサイクル可能なものを「資源ごみ」として無料で引き取っています。
  • 資源ごみだけを搬入することもできます。どうぞご利用ください。(各地域のエコプラザへも持ち込みできます)

詳しくはこちら→事業所のリサイクル可能な紙類の無料回収

 

(ご注意)

ご家庭から出た資源ごみを夕陽が丘クリーンセンターへ持ち込むことはできません。お近くのエコプラザをご利用ください。

詳しくはこちら→資源ごみはエコプラザへ!(ご家庭向け)

布類

衣類、布類、ふとん、じゅうたん、マット など

金属類は全て取り除いてください。不燃物が付いたままのものは受入できません。

木工製品類

家具、建具、タンス、机 など

  • 金属・ガラス類は全て取り除いてください。不燃物が付いたままのものは受入できません。
  • 大型の木製品、特に箱状のものはそのままでは処理できないことがありますので、あらかじめ長さ1メートル以内、厚さ10センチ以内の板状になるまで分解のうえ、搬入してください。

<ご注意>

  • 「木製パレット」は、当センターでは処理困難なため受入できません。処分については販売店あるいは専門業者にご依頼ください。
  • 家屋の廃材類(DIYで発生したものを含む)は、当センターでは処理困難なため受入できません。処分については専門理業者にご依頼ください。

プラスチック類(家庭ごみに限る)

ご家庭のプラスチック、ビニール製品、容器、発泡スチロール など

  • ごみ袋に入る大きさ、あるいは、板状のもので一片の長さ1メートル以内、厚さ10センチ以内であればそのまま受入できます。
  • ビニールシートは折りたたんでごみ袋に入れていただくか、袋に入らない場合は一片の長さが1メートル以内に切って搬入してください。
  • プラスチック類は大量に焼却することが難しいため、1回に受入できる数量を次のとおり制限させていただきます。
    • 家庭用ごみ袋で、1日に5袋程度まで
    • 畳程度の大きさで、1日に5枚程度まで
<ご注意>
  • 断熱材・波板など、家屋の廃材類に当たるものは受入できません。
  • 事業所から排出されたプラスチック類は、すべて産業廃棄物の扱いとなり夕陽が丘クリーンセンターでは受入できません。

草木ごみ(刈り草、剪定枝に限る)

「草木ごみ岩屋エコプラザ

ごみ減量化対策の一環として、草木ごみは焼却せずに民間業者に引き渡し、堆肥として再生利用します。

岩屋エコプラザへの搬入にご協力をお願いします。※令和5年4月から

  詳しくはこちら→4月より草木ごみを堆肥化します

 

岩屋エコプラザで受入できない草木ごみについて

  •  草木ごみ以外のごみが混じっているもの、加工された木材などは岩屋エコプラザでは受入できません。
  •  岩屋エコプラザで受入できない草木ごみは、従来どおり夕陽が丘クリーンセンターで受入をしています。

 夕陽が丘クリーンセンターへ草木ごみを持ち込む際は、以下の点にご注意ください。

  • 木、枝、竹・・・・長さ1メートル以内、太さ10センチ以内の大きさに切り、土・砂・石をよく取り除いてください。
  • 草・・・・・・・・長さ約50センチ以下に切り、土・砂・石をよく取り除いてください。

※草木ごみは袋に入っていない状態でも受入できますが、運搬中に飛散させないようご注意ください。

<草木ごみの搬入制限について>
  • 設備が工事中のときなどは、1日の搬入量を制限させていただくことがあります。
  • 恐れ入りますが、1日で3トン車で3回以上、または、軽トラックで5回以上搬入しようとする場合は、事前にセンターまでご連絡ください。
  • 長さが50センチ以下の草は、ダンピングにより直接ピットへ投入可能ですが、枝木が混じっている場合は手おろしとなります。
【ご注意】

 建設業に係る工作物の新・改築や除去、あるいは土地の造成等に伴って生じた伐根・伐採材は産業廃棄物に当たるため、当センター、岩屋エコプラザともに受入できません。処分については専門業者にご依頼ください。

 

1日 20枚程度まで

1畳の大きさのものはそのまま受入できます。

未使用の花火、マッチ類

  • 火薬を含む製品は、水につけよく湿らせてから搬入してください。
  • 未使用品を他のごみに混入して搬入することはおやめください。

粉じん状のもの

穀物の粉、洗剤 など

  • 粉じん状のものは他のごみに混入させないよう、別途、袋に入れるなどして搬入してください。
  • 恐れ入りますが粉じん状のごみを持ち込む際は、必ず受付で係員にお知らせください(ごみに粉じん状の物質が大量に含まれていた場合、場内に舞い上がると作業の妨げとなるほか、焼却炉内で粉じん爆発を起こす危険があります)。
  • 1回当たりの受入量を制限させていただくことがあります(おおむね1回につき、ごみ袋10袋程度まで)
  • 成分や中身が分からない粉じんは受入できません。

小動物

犬、ネコ、小鳥類のペット類

  • 専用焼却炉の大きさの都合上、体長が1メートルを超えるような大型の動物は受入できないことがあります。
  • 遺骨は拾えません。
  • 淡路市に犬の登録をしている場合は、同時に犬の死亡届の手続きができます。

り災ごみの受入

  • 地震、台風、洪水などの自然災害又は火災により発生したごみについては、当センターで処理できるものに限り受入しています。

  • 手数料を減免する制度があります。

受入について

事前に当センターまでご連絡ください。発生現場、ごみの数量、搬入予定日、解体業者などの確認をさせていただきます。

手数料の減免について

  • 手数料の減免を受けるには事前に減免申請の手続きが必要です。詳しくは当センターまでご連絡ください。
  • 手続きに必要な書類:減免申請書(当センターにあります)、り災証明書(※火災の場合は消防署で発行)

 

目次に戻る

受入できないもの

燃えないごみ、不燃物

金属・ガラス類などの不燃物は受入できません。また、可燃物であっても不燃物が付着したままでは受入できません。

  • 缶類
  • ガラス類
  • 電池類
  • 陶器類
  • 家電製品
  • ベッドのマットレスやソファーなどで、金属バネなどの金具が入っているものや金具類が付着したままのもの
  • その他の燃えないごみ

危険なごみ

  • 水銀使用物   水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計、蛍光灯など
  • 爆発性のあるもの
  • 成分や中身が分からないもの

処理が困難なため受入できないもの

当センターの設備の性能上、処理が困難なものは受入できません。

<処理困難物一覧>
内容 補足説明・注意事項
漁網、のり網 など 漁業関係のごみは産業廃棄物となります。
農具、農業用ビニール、プラ製の苗箱・肥料袋 など 農業関係のごみは産業廃棄物となります。
タイヤ類 販売店、メーカーにご相談ください。
ロープ類 金属芯が入っているものや長いままのものは受入できません。ただし、ごみ袋に入る程度の短いものや切断したものは受入可能です。
家屋の廃材類(DIYで発生したものを含む) 屋根、柱、壁材、床材 など   ※専門の業者に処理を依頼してください。
ビニールシート 大きなままでは受入できません。ただし、折りたたんでごみ袋に入れるか、又は、袋に入れない状態でも一片の長さが1メートル以内に切断していただければ受入可能ですが、ご家庭のごみに限ります。
断熱材 販売店、メーカーにご相談ください。
廃油、塗料類 販売店、メーカーにご相談ください。
燃えかす、灰のうち、成分や中身が分からないもの 成分や中身が分からないものを、他のごみに混入して出すことはおやめください。

 

産業廃棄物

  • 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じたごみで、法令で定められた20種類のものです。
  • 燃えるごみであっても下記の表に記載の産業廃棄物は受入できません。
  • 産業廃棄物を家庭ごみとして出したり、産業廃棄物処理業の許可を持たない処理施設へ出したりすることは違法であり、法律により罰せられます。

 

<産業廃棄物の区分>
  区分 補足説明(該当業種、事業所など)
1 紙くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
  • パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの
  • 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷製本費発行を行うものに限る)に係るもの
  • 出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業、印刷物加工業に係るもの
  • PCBが塗布され、又はしみ込んだもの(全業種で産業廃棄物)
2 木くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
  • 木材又は北西品製造業(家具製造業を含む)に係るもの
  • パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの
  • PCBが染み込んだもの(全業種で産業廃棄物)
  • 木製パレット(パレットに固定された木製の構造物を含む)
3 繊維くず
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
  • 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
  • PCBが染み込んだもの(全業種で産業廃棄物)
4 動植物性残渣

食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業が原料として使用した動物又は植物の固形状の不要物。製造くず、原料かす(醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす)

ただし、卸小売業、飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物、厨芥類は事業系一般廃棄物となります。

5 動物系固形不要物

と畜場においてと殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をした食鳥に係る固形状の不要物

6 ゴムくず

天然ゴムくず  ※合成ゴムくずは廃プラスチック類)

7 金属くず

切削くず、研磨くず、金属なべ、金属缶、スクラップ など

8 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

ガラス、ガラス繊維、モルタル、タイル、瓦、石膏ボード、陶磁器 など

  鉱さい

高炉、転炉、電気炉等の残さい、鋳物廃砂、不良鉱石 など

10 がれき類

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるコンクリートの破片などの不要物

(コンクリート、セメント、アスファルト、レンガ、瓦などの破片)

11 動物のふん尿

畜産農業に係るもの

ただし、ペット、動物園等のものは一般廃棄物となります。

12 動物の死体

畜産農業に係るもの

ただし、ペット、動物園等のものは一般廃棄物となります。

13 ばいじん類

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。

14 燃え殻
  • 石炭がら、コークス灰、重油灰、灰活性炭
  • 産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物

ただし、紙くずを焼却した際の燃えがら、灰は一般廃棄物となります。

15 汚泥
  • 工場排水処理や各種製造業の製造工程で生じる泥状物
  • ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥
  • PCBが染み込んだもの(全業種で産業廃棄物)
16 廃油

廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類

17 廃酸

廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液

18 廃アルカリ

廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液

19 廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物

20 廃棄物を処分するために処理したもの

コンクリート固化物等

  輸入廃棄物

輸入された廃棄物は受入できません。

ただし、航行廃棄物、携帯廃棄物は一般廃棄物となります。

  • 「航行廃棄物」:船舶、航空機の航行に伴うごみのうち、船員や航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生じたもの
  • 「携帯廃棄物」:本邦に入国する者が携帯するごみのうち、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたもの

(注) 該当する業種と異なる事業所から排出された場合は「事業系一般廃棄物」の扱いとなり、当センターで受入が可能です。

目次に戻る

その他注意事項

他人のごみの搬入について

  • 当センターへのごみの搬入は、ごみの排出者本人(親族含む)または淡路市の一般廃棄物収集運搬の許可を有する業者に限られます。
  • 許可を受けない者が有償で他人のごみを収集(搬送)、処理することは法律で禁じられており、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条」により刑事罰が科されます。搬入物検査及び聞き取りや現地調査の結果、無許可業者であると判明した場合は、受入を断り、警察へ通報することがあります。

危険物について

焼却運転に悪影響を及ぼすおそれがあるため、危険物を一般ごみに混入して搬入することは絶対におやめください。

  • 水銀体温計や水銀血圧計、蛍光灯など、水銀を使用したものは一般ごみに混入しないでください。
  • 粉じん状のものは、他のごみに混入させないよう別途袋に入れるなどし、搬入時に受付でお申し出ください。

ごみ継続搬入許可書(年間)について

  • 継続してごみを搬入される方には、年間許可書を発行する制度があります。
  • 事前に車両登録を行うなど、所要の手続きが必要です。詳しくは当センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 淡路市夕陽が丘クリーンセンター
  • 住所 〒656-1726 淡路市野島常盤1559番地29
  • 電話 0799-82-3144  ファックス 0799-82-3244
  • IP電話 050-7105-5161

目次に戻る

ページの先頭


新型コロナウイルス関連情報