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4月より草木ごみを堆肥化します

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月5日更新
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 ごみ減量化対策の一環として、令和5年4月から市内から発生する草木ごみ(刈り草、剪定枝など)は焼却せずに、岩屋エコプラザで受入れ、民間業者に委託し堆肥として再生利用します。

岩屋エコプラザの詳細

岩屋エコプラザ詳細

手数料

10kgにつき、100円(税込み)

受入れできる草木ごみ

(1)刈り草
(2)剪定枝
(3)よし、ささ

受入基準

長さ:1m以内 太さ:10cm以内

受入れできないもの

(1)淡路市外で発生した草木ごみ
(2)産業廃棄物(廃木材含む)
(3)受入基準を超える草木ごみ
(4)草木ごみ以外のもの

注意事項

(1)搬入車両は3t車以下です。
 ※ただし、パッカー車は搬入できません。
(2)土や砂、石は十分落としてから搬入してください。
(3)風等で飛ばないように飛散防止対策をしてください。
(4)草木ごみ以外のものは、持ち帰っていただきます。
 ・プラスチック類(ナイロン袋、ペットボトルなど)
 ・紙類
 ・不燃物(金属類、びん、ガラスなど)
(5)「刈り草」と「剪定枝など」とは、分けて搬入してください。


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