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農地転用事業進捗状況(完了)報告書等の提出について
農地転用事業進捗状況(完了)報告書
農地法の許可を受け農地を転用する場合、許可権者(兵庫県知事)へ許可の日から3ヶ月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告することが求められています。
添付書類(2点)
1.農地転用事業進捗状況(完了)報告書
【様式】農地転用事業進捗状況(完了)報告書 [Wordファイル/18KB]
【様式】農地転用事業進捗状況(完了)報告書 [PDFファイル/157KB]
【記入例】農地転用事業進捗状況(完了)報告書 [PDFファイル/260KB]
2.工事状況の概要が判明する写真
(例)駐車場・・・車が停まっている状態のもの
※許可を受けた範囲を明示してください。
事業進捗状況(完了)報告書を提出する時期
許可に係る工事が進行中の場合は、事業進捗状況(完了)報告書により本件許可の日から3ヶ月後及びその後1年ごとに進捗状況を報告する必要があります。事業が完了した場合は、すみやかに提出してください。
(例)許可日が令和6年4月30日の場合
・1回目(3カ月後)・・・令和6年7月末までに提出
※令和6年7月末までに完了しない場合は、下記のとおり提出してください。
※工事が完了するまで提出する必要があります。
・2回目(その1年後)・・・令和7年7月末までに提出
・3回目(その1年後)・・・令和8年7月末までに提出
※以降、1年毎又は事業が完了した場合に報告書を提出してください。
留意事項
・この報告書を提出しなかったり長期間事業に着手しない場合は、農地法第51条の規定により許可の取消し等の処分が行われることがあります。
・工事完了後は、法務局で土地地目変更登記を申請してください。
提出方法
淡路市農業委員会事務局へ直接持参又は郵送してください。
農地転用事業実施状況報告書
建築物の建築を伴わない資材置場や設備の設置を伴わない駐車場等を事業目的とする転用許可に当たっては、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告することとされています。この場合、上記の「農地転用事業進捗状況(完了)報告書」に加え、下記の「農地転用事業実施状況報告書」の提出が必要となります。
※この取扱いは、農林水産省が定める「農地法に係る事務処理要領」が改正され、令和6年4月1日から施行されたことによります。
添付書類(2点)
1.農地転用事業実施状況報告書
【参考様式】農地転用事業実施状況報告書(資材置場・露天駐車場) [Wordファイル/15KB]
【参考様式】農地転用事業実施状況報告書(資材置場・露天駐車場) [PDFファイル/130KB]
【記入例】農地転用事業実施状況報告書(資材置場・露天駐車場) [PDFファイル/201KB]
2.工事の実施状況が判明する写真
(例)駐車場・・・車が停まっている写真
※許可を受けた範囲を明示してください。
事業実施状況報告書を提出する時期
工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告してください。
提出方法
淡路市農業委員会事務局へ直接持参又は郵送してください。