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農地の賃貸借・使用貸借の合意解約について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月30日更新
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農地の「賃貸借契約」の解約

 農地の賃貸借の当事者は、農地法の規定により、原則として兵庫県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除等の通知をすることはできません。
 ただし、貸し手と借り手の合意による解約で、土地の引き渡しの時期が、合意の成立した日から6ケ月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合は、解約の翌日から起算して30日以内に農業委員会へ通知することにより、例外的に知事の許可を得ることなく解約することができます。

申請書類(賃貸借契約の解約)

【様式】農地法第18条第6項の規定による通知書 [Wordファイル/23KB]

【様式】農地の賃貸借の合意解約書 [Wordファイル/24KB]

【様式】誓約書(相続人代表が提出する場合) [Wordファイル/18KB]

上記に加え、下記の書類を添付してください。
・土地の登記事項証明書(登記官証明印付)
・住民票等(登記事項証明書記載の住所と現住所が異なる場合)
・相続関係書類(相続が発生している場合)

農地の「使用貸借契約」の解約

 農地の使用貸借契約の解約は、農地法第3条や農業経営基盤強化促進法第18条の農用地利用集積計画等による法律的な権利であることや、農業者年金の支給要件に関係する場合があります。
 ついては、解約した場合は、その旨を農業委員会まで通知していただきますようお願いします。

申請書類(使用貸借契約の解約)

【様式】農地の使用貸借の合意解約通知書 [Wordファイル/25KB]

上記に加え、下記の書類を添付してください。
・土地の登記事項証明書(登記官証明印付)
・住民票等(登記事項証明書記載の住所と現住所が異なる場合)

解約に関する通知書の受付

随時受付


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