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10月1日は「浄化槽の日」です。
「浄化槽の日」とは?
浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全を目的として、昭和62年に厚生省、環境庁、建設省の3省庁が主唱し、制定しました。浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布)が、昭和60年10月1日に全面施行されたことから、10月1日を「浄化槽の日」としています。
この機会に浄化槽について理解を深め、下水道未整備区域にお住まいで浄化槽を設置されていない方は、早期に浄化槽設置のご検討をお願いします。既に浄化槽を設置されている方は、適正な維持管理を行っていただきますようお願いします。
(注1)「浄化槽」とは、生活雑排水(便所、台所、風呂、洗濯等)すべてを処理する「合併処理浄化槽」のことです。
(注2)し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」は、浄化槽法の改正により平成13年4月1日から新設が禁止されています。
浄化槽の役割は・・・
下水道整備区域では、生活雑排水が下水道管を通じて処理場まで送られ、きれいに処理してから川や海へ流します。その他の区域では、各家庭などに設置された浄化槽で生活雑排水をきれいに処理します。
川や海の水質保全
生活雑排水を直接排水路に流さず、浄化槽の中できれいにしてから川や海へ流すので、水質汚濁を防止します。
トイレを水洗化
くみ取り便所に代わって水洗便所が使えるようになります。
浄化槽は適正な維持管理が大切です。
浄化槽は維持管理を怠ると、放流水の水質悪化や悪臭発生など周辺環境に悪影響を及ぼします。定期的な「保守点検」・「清掃」・「法定検査」を行うことで、本来の機能を十分に発揮することが出来ます。
単独処理浄化槽・くみ取便槽は合併処理浄化槽に転換を!!
単独処理浄化槽及びくみ取便槽では、生活雑排水が排水路などに直接放流されているため、川や海の水質汚濁の原因となっています。下水道整備区域以外にお住まいで、現在、単独処理浄化槽またはくみ取便槽を使用されている方は、早期に合併処理浄化槽に転換しましょう。
合併処理浄化槽を設置する方は補助金の交付が受けられます。
淡路市では、合併処理浄化槽を普及させるため、浄化槽補助対象区域において合併処理浄化槽を設置する方に対し、限度額を定め補助金を交付しています。
(注1)補助対象となる地域は、下水道等の事業(公共下水道、特定環境保全公共下水道、コミュニティプラント、農業集落排水施設)の事業計画区域(認可区域)外です。
(注2)専用住宅に設置し、浄化槽設置場所に住所を有している方が対象です。(別荘、別宅、店舗、事業所等に設置する場合は対象外です。)
既存単独処理浄化槽・くみ取便槽の撤去も補助金を交付します。
(合併処理浄化槽に転換の場合)
単独処理浄化槽及びくみ取便槽から合併処理浄化槽への早期転換を促進するため、既存単独処理浄化槽またはくみ取便槽の撤去に係る費用についても、限度額を定め補助金を交付します。