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下水道の井戸水使用人数に変更が生じたときは必ず届け出を

印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月28日更新
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井戸水使用人数に変更が生じたときは・・・

 井戸水を使用しているご家庭で、使用人数(世帯構成人員)に変更が生じた場合、下水道使用料が変更になる場合がありますので、必ず「井戸水等使用(変更・廃止)届」を下水道課へ提出してください。また、井戸水の使用を廃止した場合も同様に手続きをお願いします。

(注)井戸水用の水量測定器具(私設メーター)を設置しているご家庭は、 その測定水量で下水道使用料を算出するため、使用人数に変更が生じた場合でも「井戸水等使用(変更・廃止)届」の提出は不要です。


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