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下水道使用料について
下水道使用料のお支払について
下水道を使った量はどのように決まるの?
下水道は、流した汚水を計測するメータがありません。汚水量は、水道を使用している場合は水道使用量となりますので、毎月の水道検針で決まります。
水道水以外(井戸水等)の場合は、その使用水量を認定させていただきます。その場合、井戸水等使用(変更・廃止)届により届出をお願いします。また、使用人数等届出内容に変更が生じた場合も、同様に届出をお願いします。
(1)水量測定器具等が設置されているときは、 その測定水量とする。
(2)井戸水等を日常生活にのみ使用した場合は、世帯構成人員1人1か月につき6立法メートルとして算出する。
(3)井戸水等が水道水と併用されているものについては、上記(2)により算出した量の2分の1を水道水の使用量に加算して算出する。ただし、算出した汚水量が井戸水等のみを使用していると仮定した水量を下回る場合は、井戸水等のみを使用しているものとして算出する。
下水道使用料の額について(令和7年5月検針分から)
下水道使用料は、下記の表のとおりです。
(消費税込)
種別 |
基本使用料 |
従量使用料(1立方メートルにつき) |
|
一般汚水 |
10立方メートル以下 1,716円 |
10立方メートルを超え30立方メートル以下 |
198円 |
30立方メートルを超え50立方メートル以下 |
231円 |
||
50立方メートルを超え100立方メートル以下 |
264円 |
||
100立方メートルを超える場合 |
308円 |
供用開始から3年以内に下水道に接続した場合の使用料は
みなさんのお住いの地域の下水道が使えるようになった日(供用開始)から3年以内に下水道に接続された方については、次の(1)から(3)に掲げる期間、下水道使用料が2分の1に減額されます。
(1)供用開始の日から1年以内に接続された方 3年間
(2)供用開始の日から1年を超え2年以内に接続された方 2年間
(2)供用開始の日から2年を超え3年以内に接続された方 1年間
下水道使用料の納付方法について
納付書払い
口座振替
毎月27日(休業日の場合は翌営業日)に水道料金と併せた合計額を振替させていただきます。内訳は検針票でご確認いただけます。なお、通帳表記は「淡路広域水道」(金融機関により多少異なる場合があります)となります。
※口座振替は納め忘れがなく、納付場所へ出向く必要もないので、ぜひご利用ください。申し込み手続きは、金融機関の窓口で行うことが出来ますので、検針票(お客様番号・使用者名を記入するため)、通帳、届出印をお持ちください。