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マイナンバーカードの保険証利用について(国民健康保険)

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月1日更新
<外部リンク>
 医療機関や薬局の受付で、マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)をカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。
※ オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、資格確認書や限度額認定証などの提示が必要です。

詳しくは国等のホームページをご覧ください。

マイナ保険証のメリット

データに基づく最適な医療が受けられる

 過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※ マイナンバーカードを保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有する場合には、患者ご本人の同意が必要です。

手続なしで高額療養費の限度額を超える支払が免除

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が確実に免除されます。ただし、国民健康保険税に滞納がある方は免除できない場合があります。

【健康保険証利用に関する注意事項】
・ 直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を更に受ける場合は、別途申請手続が必要です。
・国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で高額療養費制度における限度額を超える支払を免除することができない可能性があります。
・就職や転職等で医療保険が変わった場合は、これまでと同様に医療保険への加入の手続が必要です。

保険証利用についての質問

 マイナンバーカードの保険証利用に関する質問や疑問について、下部外部リンクページにデジタル庁からの回答が掲載されています。

DV・虐待等の被害を受けている方へ

 DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日の保険証廃止後は、「資格確認書」を送付しますので、病院にかかるときは「資格確認書」を提示してください。

マイナ保険証の利用登録している方で「資格確認書」が必要な方へ

マイナ保険証の利用登録をしている方で、施設入所されている等の理由で「資格確認書」が必要な場合は申請により交付することができます。

申請に必要なもの

資格確認書交付申請書(国民健康保険) [PDFファイル/90KB]

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・本人又は同一世帯の方の委任状 [Wordファイル/58KB](別世帯の方が申請する場合)

 

国のマイナンバーフリーダイヤル

 電話番号0120-95-0178(無料)
 音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
 ※マイナンバーカードの健康保険証利用については、音声ガイダンスに従って「4→2」の順に進んでください。

 受付時間
 平日:午前9時30分~午後8時
 土曜・日曜・祝日:午前9時30分~午後5時30分

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