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マイナンバーカードの保険証利用について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月2日更新
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。
※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証や限度額認定証などの提示が必要です。
詳しくは国等のホームページをご覧ください。
※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証や限度額認定証などの提示が必要です。
詳しくは国等のホームページをご覧ください。
マイナポータルのホームページ(保険証利用)<外部リンク>
マイナ保険証のメリット
データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有する場合には、患者ご本人の同意が必要です。
※マイナンバーカードを保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有する場合には、患者ご本人の同意が必要です。
手続なしで高額療養費の限度額を超える支払が免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が確実に免除されます。ただし、国民健康保険税に滞納がある方は免除できない場合があります。
【健康保険証利用に関する注意事項】
・ 直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を更に受ける場合は、別途申請手続が必要です。
・国民健康保険料に滞納がある場合は、医療機関等で高額療養費制度における限度額を超える支払を免除することができない可能性があります。
・就職や転職等で医療保険が変わった場合は、これまでと同様に医療保険への加入の手続が必要です。
【健康保険証利用に関する注意事項】
・ 直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を更に受ける場合は、別途申請手続が必要です。
・国民健康保険料に滞納がある場合は、医療機関等で高額療養費制度における限度額を超える支払を免除することができない可能性があります。
・就職や転職等で医療保険が変わった場合は、これまでと同様に医療保険への加入の手続が必要です。
保険証利用についての質問
マイナンバーカードの保険証利用に関する質問や疑問について、下部外部リンクページにデジタル庁からの回答が掲載されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問<外部リンク>
DV・虐待等の被害を受けている方へ
DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日の保険証廃止後は、「資格確認書」を送付しますので、病院にかかるときは「資格確認書」を提示してください。
国のマイナンバーフリーダイヤル
電話番号0120-95-0178(無料)
音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用については、音声ガイダンスに従って「4→2」の順に進んでください。
受付時間
平日:午前9時30分~午後8時
土曜・日曜・祝日:午前9時30分~午後5時30分
音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用については、音声ガイダンスに従って「4→2」の順に進んでください。
受付時間
平日:午前9時30分~午後8時
土曜・日曜・祝日:午前9時30分~午後5時30分