ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > くらし > 健康・医療・保健 > 国民健康保険 > > DV・支援措置対象者のかたへ健康保険にかかるお知らせ

本文

DV・支援措置対象者のかたへ健康保険にかかるお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日:2022年11月1日更新
<外部リンク>

DV・虐待等被害者の方は健康保険証の発行元へ届出が必要です

一部の医療機関や薬局で、オンライン資格の本格運用が開始されましたが、DV・虐待等被害者のかたは健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、市区町村等)へ届出が必要です。届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。

※オンライン資格確認とは、ご自身の健康保健情報を医療機関等マイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみのことです。

健康保健証の発行元へ届出が必要なかた

DV・虐待等被害者で健康保健証の発行元に届出をしていないかた
※淡路市の国民健康保険に加入しているかたで、住民基本台帳事務における支援措置を受けているかた(住民票等の発行を制限しているかた)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はございません。

DV・虐待等被害者のかたで健康保健証の発行元に届出をしている場合

以下の機能が使用できません。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードへの健康保険証機能の登録もできません)
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

マイナンバーカードを発行されているかたへ

  • ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所有者にかかわらず、マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する<外部リンク>」をご確認ください。
  • マイナンバーカードを取得し避難先へ置いてきてしまったかたは、ご自身で国の個人番号コールセンターへ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。                                     ※マイナンバー総合フリーダイヤルは0120ー95-0178

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合 

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。すべての発行元へ届出なかった場合、一部の閲覧制限が解除になりません。

淡路市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されていたかた、加入されているかたは、淡路市役所1階2号館3番の福祉総務課で手続きをしてください。(1階2号館1番市民人権課で届出されたかたは不要です。)


新型コロナウイルス関連情報