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マイナンバーカードの保険証利用について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年5月1日更新
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。
※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証や限度額認定証などの提示が必要です。
詳しくは国等のホームページをご覧ください。
※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証や限度額認定証などの提示が必要です。
詳しくは国等のホームページをご覧ください。
マイナポータルのホームページ(保険証利用)<外部リンク>
令和6年度の保険証は更新(発送)します
淡路市では保険証一斉更新時(令和6年(2024年)11月)に、有効期限が最長で「令和7年(2025年)11月30日」までとなる保険証を発送する予定です。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、法改正の経過措置により、廃止された日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
廃止された日以降は、再発行であっても従来の保険証は発行できません。
また、転出や社会保険等加入により淡路市の国民健康保険の資格がなくなった(適用終了した)場合は、有効期限内であってもお使いいただくことができませんので、ご注意ください。
【ご注意】
淡路市国民健康保険以外の健康保険に加入されている方の健康保険については、淡路市役所でお調べすることができません。
淡路市国民健康保険以外の健康保険に加入されている方で、保険証がいつまで使えるか知りたい方は、お手数ですが加入先の健康保険組合等又は国民健康保険証を交付している市区町村等へお問い合わせください。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、法改正の経過措置により、廃止された日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
廃止された日以降は、再発行であっても従来の保険証は発行できません。
また、転出や社会保険等加入により淡路市の国民健康保険の資格がなくなった(適用終了した)場合は、有効期限内であってもお使いいただくことができませんので、ご注意ください。
【ご注意】
淡路市国民健康保険以外の健康保険に加入されている方の健康保険については、淡路市役所でお調べすることができません。
淡路市国民健康保険以外の健康保険に加入されている方で、保険証がいつまで使えるか知りたい方は、お手数ですが加入先の健康保険組合等又は国民健康保険証を交付している市区町村等へお問い合わせください。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証を保有していない方には、お手元の保険証が有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付する予定です。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証のメリット
データに基づく最適な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、従来の保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
※マイナンバーカードを保険証として利用し、医師などと過去の情報を共有した場合には、従来の保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。
転居などによる保険証の切り替えや更新が不要
今後、転居などの住所変更で必要だった保険証の切り替えや更新が不要になります。
※新しい保険者への加入手続は必要です。
※新しい保険者への加入手続は必要です。
手続なしで高額療養費の限度額を超える支払が免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が確実に免除されます。ただし、国民健康保険税に滞納がある方は免除できない場合があります。
【健康保険証利用に関する注意事項】
・ 直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を更に受ける場合は、別途申請手続が必要です。
・国民健康保険料に滞納がある場合は、医療機関等で高額療養費制度における限度額を超える支払を免除することができない可能性があります。
・就職や転職等で医療保険が変わった場合は、これまでと同様に医療保険への加入の手続が必要です。
【健康保険証利用に関する注意事項】
・ 直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を更に受ける場合は、別途申請手続が必要です。
・国民健康保険料に滞納がある場合は、医療機関等で高額療養費制度における限度額を超える支払を免除することができない可能性があります。
・就職や転職等で医療保険が変わった場合は、これまでと同様に医療保険への加入の手続が必要です。
保険証利用についての質問
マイナンバーカードの保険証利用に関する質問や疑問について、下部外部リンクページにデジタル庁からの回答が掲載されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問<外部リンク>
国のマイナンバーフリーダイヤル
電話番号0120-95-0178(無料)
音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用については、音声ガイダンスに従って「4→2」の順に進んでください。
受付時間
平日:午前9時30分~午後8時
土曜・日曜・祝日:午前9時30分~午後5時30分
音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用については、音声ガイダンスに従って「4→2」の順に進んでください。
受付時間
平日:午前9時30分~午後8時
土曜・日曜・祝日:午前9時30分~午後5時30分