本文
落札後の手続き
1.淡路市へお電話ください。
(1)開札後、淡路市が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売
却番号、整理番号、淡路市連絡先などをお知らせします。このメールは必ず淡路市に受信情報が届くように開いて
ください。
※このメールは開札日に送信します。入札されたKsi官公庁オークションのログインIDでログインした公売物件詳
細画面に「落札しました」「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届か
ない場合には、淡路市総務部税務課(0799-64-2505)までご連絡ください。
(2)メールに記載された連絡先に電話してください。淡路市総務部税務課職員に売却区分番号、整理番号、住所、
氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
(3)買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付および
必要書類提出を行う場合
→このページ下部「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」を参考にしてください。
※次順位買受人となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に淡路市から売却決定された旨の連絡を
受けた場合に下記の手続きを行ってください。
※以下、売却決定された次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてくださ
い。
2.買受代金の納付
ア.買受代金:落札価格-公売保証金額
イ.登録免許税相当額:落札物件が不動産である場合には、所有権移転登記を行いますので、登録免許税が必要となります。金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
ウ.その他必要な額:その他必要な費用は、「落札後の注意事項」内の「・必要な費用」をご参照ください。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を淡路市が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、淡路市からお送りするメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の主な納付方法は以下のとおりです。手数料等は買受人の負担となります。
ア.銀行振込
※淡路市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
イ.現金書留による送付 ※金額が50万円以下の場合
ウ.現金の直接持参
※受付時間(9時から17時)
(5)買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに淡路市が買受代金の納付を確認ができない場合、買受人は、その物件を買受することができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6)買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引取りを行う場合
⇒このページ下部「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」を参考にしてください。
3.必要書類の提出
(2)必要な書類は、郵便(郵送料は買受人の負担)もしくは、直接、淡路市総務部税務課に持参してください。
(3)買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付および物件の引取りを行う場合
⇒このページ下部「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」を参考にしてください。
4.権利移転登記の嘱託
※淡路市は物件の権利移転の登記のみ行い、実際の引渡義務は負いません。
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
(1)淡路市は代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類を持って権利移転の手続(所有権移転登記の嘱託)を行います。
(2)売却決定(開札日の7日後)後、農地をのぞき買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
(3)淡路市は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
※売却決定通知書(正本)は所有権移転登記の際に必要な場合がありますので、淡路市で一度お預かりし、登記後にお返しします。
(4)詳細は落札後にいただく電話で説明します。
(5)所有権移転の登記手続完了までは、開札日から1ヶ月半程度の期間を要します。