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令和6年から森林環境税(国税)が導入されます

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月15日更新
<外部リンク>

(国税)森林環境税および森林環境譲与税について

 森林が有する公益的機能は、地球温暖化の抑制だけではなく、国土の保全や水源の涵養、生物多様性の保全など私たちの暮らしに多くの恩恵をもたらしており、森林の適切な整備等を進めることは国土や国民の暮らしを守ることにつながります。こういったことから、森林環境税は温室効果ガスの排出量削減や土砂災害等の災害防止などを目標に、森林整備等に必要な財源を安定的に確保するために創設された国税です。

 森林環境税の仕組み

 森林環境税は2024(令和6)年度から国内に住所がある個人に対して課税され、各市区町村から個人住民税として徴収され、徴収された全額が国から森林環境譲与税として各都道府県及び市区町村に譲与され、森林の整備や保全、森林の整備を担う人材の育成等に活用されます。

 淡路市の森林環境譲与税に関する詳細は以下のページをご確認ください。

  森林環境譲与税の使途について(淡路市財政課)

 その他、森林環境税および森林環境譲与税に関する詳細は以下のページをご確認ください。

  森林を活かすしくみ 森林環境税・森林環境譲与税(農林水産省林野庁)<外部リンク>

令和6年度以降の個人住民税の均等割と森林環境税について

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの期間、臨時的措置として個人住民税の均等割について市均等割と県均等割の標準税率が500円ずつ引き上げられていました。

 この臨時的措置による個人住民税均等割の標準税率の引き上げは令和5年度で終了し、令和6年度以降は新たに森林環境税が導入されます。
 そのため、令和6年度以降に課税される個人住民税均等割の課税額は令和5年度までと変わりありません。

 森林 税率


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