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淡路市の都市計画情報について
都市計画情報について
1 用途地域・線引き
淡路市は、市域の一部を「淡路都市計画区域」に指定しています。
区域については、「形態制限区域図」及び「大字別都市計画内外一覧」でご確認ください。
なお、市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)、用途地域の指定は行っていません。
2 建ぺい率・容積率
淡路都市計画区域における建ぺい率・容積率は次のとおりです。
建ぺい率 |
容積率 |
---|---|
60%又は70% |
200%又は400% |
-
建築予定地の建ぺい率・容積率については形態制限区域図 [PDFファイル/4.35MB]でご確認ください。
-
前面道路幅員が12m未満の時の容積率 → 前面道路幅員×0.6(建築基準法第52条2項)
-
角地緩和規準(建築基準法第53条3項2号) → 兵庫県 建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則第17条(https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/wd30_000000089.html<外部リンク>)をご確認ください。
3 指定道路(建築基準法上の道路の種別等)
淡路市は特定行政庁ではないため、本市にて建築基準法上の道路種別判定や公表などは行ってはおりません。これより、市内の指定道路(建築基準法上の道路の種別等に関する情報)は以下、兵庫県のサイトから閲覧ができます。
【兵庫県指定道路情報(GIS)の公開について】※外部リンクサイト
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/shiteidoro.html<外部リンク>
【注意事項】
- 淡路市内の指定道路(建築基準法上の道路の種別等に関する情報)に関してご質問がある場合は、兵庫県の担当部局【淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 代表番号:0799-22-3541】までお問い合わせください。
- このサイトは神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の区域を除く県内の建築基準法第42条に規定する道路種別の概要を示しています。
- このサイトより出力される図面は公に証明する資料として利用できません。参考図としてご利用下さい。
4 斜線制限
(1) 道路斜線制限 1.5
(2) 隣地斜線制限 1.25(20m+1.25)
(3) 北側斜線 適用なし
「建物の高さが制限されます(/soshiki/toshikei/43070.html)」をご覧ください。
5 日影規制
制限を受ける建築物 |
平均地盤面からの高さ |
敷地境界線から水平距離が5mを超える範囲に生じさせてはならない日影時間 |
|
---|---|---|---|
10m以内の範囲 |
10mを超える範囲 |
||
高さが10mを超える建築物 |
4m |
4時間 |
2.5時間 |
※ 容積率200%の区域のみ適用されます(容積率400%の区域は適用なし)
(兵庫県建築基準条例第2条の2)
6 防火地域
本市では、防火地域、準防火地域および、法22条区域の指定はしていません。
7 積雪の単位荷重及び積雪量
兵庫県 建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則第11条をご確認ください。
(積雪の単位荷重及び積雪量:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/wd30_000000089.html<外部リンク>)
8 地表面粗度区分(該当区分のみ記載しています)
地表面粗度区分 | 該当する地域の基準 | Zb(単位m) | Zg(単位m) | α | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 都市計画区域内にあって海岸線又は湖岸線までの距離が500m以内の地域 | 5 | 350 | 0.15 | ||||
3 | 区分2以外の地域 | 5 | 450 | 0.2 |
※ 区分2の該当有無に関しては、
淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課(代表番号:0799-22-3541)へ照会してください。
9 がけ地の安全措置
兵庫県建築基準条例第2条をご確認ください。
(がけ地の安全措置:https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/wd30_000000089.html<外部リンク>)
建築確認申請の手続
1 建築確認申請とは
建築基準法第6条第1項の規定に基づき、建築物を建築しようとする場合は、
当該工事に着手する前にその計画が建築基準法関係規定に適合するものであることについて建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと規定されています。
建築確認申請は、建築主事の確認を受けるための手続です。
2 建築確認申請が必要な建築物
建築物の用途・規模等 |
都市計画区域内 |
都市計画区域外 (法6条1項4号で指定する区域)※1 |
都市計画区域外 |
|
---|---|---|---|---|
特殊建築物(法別表第1に定める用途)で、その用途に供する部分の床面積が200平方メートル超 |
○ |
○ |
○ |
|
木造 |
3階建て以上 |
○ |
○ |
○ |
延面積500平方メートル超 |
○ |
○ |
○ |
|
高さ13m超 |
○ |
○ |
○ |
|
軒の高さ9m超 |
○ |
○ |
○ |
|
木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造等) ※混構造を含む |
2階建て以上 |
○ |
○ |
○ |
延面積200平方メートル超 |
○ |
○ |
○ |
|
上記以外 |
○ |
○ |
×※2 |
※1 本市では、東浦地域の一部が指定されています。
※2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第25条の規定により、特別警戒区域内おける居室を有する建築物については、建築確認申請が必要です。
● 増築・改築・移転する場合で(新築は含まれません)、その増築・改築・移転に係る部分の床面積が10平方メートルを超える場合、建築確認申請が必要です。
法令規則等の問い合わせ先
代表的な関係法令および規則などの問い合わせ先は、以下をご確認ください。
なお、問い合わせ先の記載が無い法令規則もあります。その場合、ご自身にてご確認をお願いします。