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事業承継支援事業補助金
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月16日更新
事業承継支援事業
地域産業の維持及び雇用の創出並びに地域経済の活性化を図るため、市内に事業所を有する中小企業者に対して、事業承継にに係る経費の一部を補助します。
1.補助金の対象となる方
市内で事業承継し、次の要件を全て満たしている方(後継経営者)
(1)市内に事業所を有する中小企業者
(※中小企業法第2条第1項に規定する者で、みなし大企業は除く)
(2)申請を行った日の属する年度(申請年度)の前年度から申請年度末までの間に、先代経営者から事業承継を行った又は行う予定の者
(3)承継時に先代経営者より若いこと。
(4)承継に係る業種が補助金の対象となる業種であること。(対象外の業種は別紙を参照)
(5)市税等の滞納がないこと。
(6)暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(7)過去に本補助金の交付を受けたことがないこと。
※先代経営者は満60歳以上かつ市内で3年以上、同一事業を行っており、市内事業所を本店登記している法人若しくは市内に住所又は事業所を有し、収入の2分の1以上が事業に係る収入である個人事業主
※事業承継とは、法人において、先代経営者が代表取締役を退任し、同経営者の親族である後継経営者が代表取締役に就任すること、又は先代経営者が営む事業を別法人の経営者若しくは親族以外の者が後継経営者として引き継ぐことを指し、個人においては、先代経営者が廃業届を、後継経営者が開業届を税務署長に提出し、事業内容を承継することを指す。
(1)市内に事業所を有する中小企業者
(※中小企業法第2条第1項に規定する者で、みなし大企業は除く)
(2)申請を行った日の属する年度(申請年度)の前年度から申請年度末までの間に、先代経営者から事業承継を行った又は行う予定の者
(3)承継時に先代経営者より若いこと。
(4)承継に係る業種が補助金の対象となる業種であること。(対象外の業種は別紙を参照)
(5)市税等の滞納がないこと。
(6)暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(7)過去に本補助金の交付を受けたことがないこと。
※先代経営者は満60歳以上かつ市内で3年以上、同一事業を行っており、市内事業所を本店登記している法人若しくは市内に住所又は事業所を有し、収入の2分の1以上が事業に係る収入である個人事業主
※事業承継とは、法人において、先代経営者が代表取締役を退任し、同経営者の親族である後継経営者が代表取締役に就任すること、又は先代経営者が営む事業を別法人の経営者若しくは親族以外の者が後継経営者として引き継ぐことを指し、個人においては、先代経営者が廃業届を、後継経営者が開業届を税務署長に提出し、事業内容を承継することを指す。
2.補助金の対象となる経費と補助率・補助限度額
事業承継に必要な経費で、申請年度の前年度から実績報告の日までの間に支出されたもの
(1)広告宣伝等事務費
(2)新築内装及び改装に係る工事費(市内事業者の施工に限る。)
(3)機械設備導入に係る経費(設備1件につき10万円以上のもの)
【補助率】 3分の1 【補助限度額】 80万円
※補助対象外経費は、別紙を参照ください。
(1)広告宣伝等事務費
(2)新築内装及び改装に係る工事費(市内事業者の施工に限る。)
(3)機械設備導入に係る経費(設備1件につき10万円以上のもの)
【補助率】 3分の1 【補助限度額】 80万円
※補助対象外経費は、別紙を参照ください。
3.受付期間
受付期間:令和7年5月16日~
※市の予算額の上限に達した時点で、申請の受付を終了します。
※市の予算額の上限に達した時点で、申請の受付を終了します。
4.補助金の提出書類
補助金交付申請時の提出書類
(1)補助金交付申請書
(2)事業承継計画書
(3)支援機関による確認書
(4)補助事業に係る見積書等(その他図面、施工前写真、事業所の位置図等)
(5)同意書兼誓約書
(6)履歴事項証明書(法人のみ)
(7)会社概要の分かるもの
(8)先代の確定申告書の写し(3年分)
※補助事業の内容に変更等が生じた場合は、変更申請を行う必要がありますので、下記までお問合せください。
(1)補助金交付申請書
(2)事業承継計画書
(3)支援機関による確認書
(4)補助事業に係る見積書等(その他図面、施工前写真、事業所の位置図等)
(5)同意書兼誓約書
(6)履歴事項証明書(法人のみ)
(7)会社概要の分かるもの
(8)先代の確定申告書の写し(3年分)
※補助事業の内容に変更等が生じた場合は、変更申請を行う必要がありますので、下記までお問合せください。
補助金実績報告時の提出書類
(1)補助金実績報告書
(2)収支決算書
(3)補助事業に係る納品書、請求書、領収書等
(4)事業実施が分かる写真等 (施行前・施行後等)
(5)先代経営者の廃業届、後継経営者の開業届(個人事業主のみ)
(6)営業に必要な場合は各種許可証
(7)履歴事項証明書(法人のみ)
(8)補助金請求書
(9)振込先の分かるもの(振込先通知書等)
(10)事業承継の形態別に必要な提出書類(別紙参照)
(1)補助金実績報告書
(2)収支決算書
(3)補助事業に係る納品書、請求書、領収書等
(4)事業実施が分かる写真等 (施行前・施行後等)
(5)先代経営者の廃業届、後継経営者の開業届(個人事業主のみ)
(6)営業に必要な場合は各種許可証
(7)履歴事項証明書(法人のみ)
(8)補助金請求書
(9)振込先の分かるもの(振込先通知書等)
(10)事業承継の形態別に必要な提出書類(別紙参照)
5.その他
●市の予算額の上限に達した時点で、申請の受付を終了します。
●補助金の交付決定後、補助事業完了日の属する会計年度から5年度の間、決算書を提出していただきます。
●事業承継後5年以内に廃業、店舗の移転等、要綱に定める補助事業者としての要件を満たさなくなった場合、補助金の一部または全部を返還していただきます。
●補助金の交付決定後、補助事業完了日の属する会計年度から5年度の間、決算書を提出していただきます。
●事業承継後5年以内に廃業、店舗の移転等、要綱に定める補助事業者としての要件を満たさなくなった場合、補助金の一部または全部を返還していただきます。
【お問い合わせ】
補助金の活用を希望される方は、事前に淡路市商工会(電話0799-62-3066)または淡路市商工観光課(電話0799-64-2542)にご相談ください。