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新規起業者支援事業補助金

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月7日更新
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新規起業者支援事業

 地域の活性化並びに市内の空き家及び空き店舗の活用を図るため、市内で新たに起業する方に対して、起業に係る経費の一部を補助します。

1.補助金の対象となる方

市内で新たに起業し、次の要件をすべて満たしている方

(1)市内に居住する個人事業主又は本店を置く中小企業者
 (※中小企業法第2条第1項に規定する者で、みなし大企業は除く)
(2)代表者かつ実質的な経営者であること。
(3)淡路市商工会の経営指導等により推薦を受けていること。
(4)起業に係る業種が補助金の対象となる業種であること。(対象外の業種は別紙を参照)
(5)市税等の滞納がないこと。
(6)暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(7)過去に本補助金の交付を受けたことがないこと。

 ※市外で既に起業している方や、過去に起業していた方は対象外となる場合がありますのでお問合せください。

2.補助金の対象となる経費と補助率・補助限度額

起業に必要な経費で、補助金交付決定の日から実績報告の日までの間に支出されたもの

(1)初期投資支援
・新築内装及び改装に係る工事費(市内事業者の施工に限る。)
・機械設備導入に係る経費(設備1件につき10万円以上のもの)
 【補助率】3分の1 【補助限度額】持家:80万円 賃貸:50万円

(2)店舗等賃借料支援
・店舗等の賃貸借に係る賃借料(1年以内)
 【補助率】3分の1 【補助限度額】30万円(月額2万5千円まで)

※補助対象外経費は、別紙を参照ください。

3.補助金の提出書類

補助金交付申請時の提出書類
(1)補助金交付申請書
(2)起業計画書(様式第1号)
(3)収支予算書(様式第2号)
(4)推薦書(様式第3号)
(5)補助事業に係る見積書等(その他図面、施工前写真、事業所の位置図等)
(6)同意書兼誓約書

 ※補助事業の内容に変更等が生じた場合は、変更申請を行う必要がありますので、下記までお問合せください。
補助金実績報告時の提出書類
(1)補助金実績報告書
(2)収支決算書
(3)補助事業に係る納品書、請求書、領収書等
(4)事業実施が分かる写真等
(5)補助金請求書
(6)振込先の分かるもの(振込先通知書等)
(7)開業届の写し
(8)営業に必要な場合は各種許可証

4.その他

●市の予算額の上限に達した時点で、申請の受付を終了します。
●補助金の交付決定後、補助事業完了日の属する会計年度から5年度の間、決算書を提出して
いただきます。
●起業後5年以内に廃業、店舗の移転等、要綱に定める補助事業者としての要件を満たさなく
  なった場合、補助金の一部または全部を返還していただきます。

【お問い合わせ】

 補助金の活用を希望される方は、事前に淡路市商工会(電話0799-62-3066)または淡路市商工観光課(電話0799-64-2542)にご相談ください。

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