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戸別受信機の貸与について
印刷用ページを表示する掲載日:2024年7月10日更新
戸別受信機の貸与条件
淡路市に住所を有する世帯につき1台
- 市内で転居される場合、戸別受信機の交換が必要になります。
- 市外へ転出される場合や、戸別受信機が必要でなくなった場合は、消防防災課まで返還してください。
戸別受信機の貸与を希望される場合
戸別受信機の貸与を希望される場合は次の申請書を各事務所または消防防災課まで提出してください。
※注意:ご家庭や地域によっては、屋外に受信用設置工事が必要な場合があります。(工事費無料)
戸別受信機を返還される場合
戸別受信機の返還をされる場合は、戸別受信機に次の申請書を添えて各事務所または消防防災課まで返還してください。