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出生届-子どもが生まれたとき
出生届
届出地
父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの役所
届出人
父または母
父母が届け出られない場合は、同居者、出産に立ち会った医師、助産師等
届出期間
出生の日から14日以内 (国外で出生した場合は3ヶ月以内)
届出に必要なもの
- 出生届書(医師等の出生証明書記載のもの1通)
- 母子健康手帳
- 届出人の本人確認ができる身分証明書
子の名に使える文字
子の名に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html<外部リンク>
子の名のフリガナ
令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されます。戸籍に記載できるのは、一般の読み方として認められるフリガナです。
- 漢和辞典等に掲載されている読み方
- 漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、文字の音訓又は字義との関連性を認めることができる読み方
届出されたフリガナが一般に認められている読み方であることを確認できない場合、読み方の由来の説明の記入や、フリガナを決める際に参照した、書籍、雑誌、その他一般に頒布されている刊行物について記入を求める場合がありますので、その写しをご持参ください。
市役所での判断が難しい場合、管轄法務局へ出生届の受理照会を行うこととなります。この場合、住民登録、出生届出済証明(母子手帳への記載)の発行、児童手当、子ども医療費等の関連手続きが、届出の当日中には行えない可能性があります。
出生届と同時に行うマイナンバーカードの申請について
令和6年12月2日から、出生届と同時にお子さんのマイナンバーカードの申請をすることで優先的にカードが発行され、自宅等へ送付される特急発行が始まりました。
- 1歳未満の子どものマイナンバーカードには、顔写真が載りません。
- 出生届と同時に申請する場合、お子さんの来庁は不要です。
- 申請から1週間程度で、速達・簡易書留・転送不要で送付されます。
詳しくは、窓口でお問合せください。
淡路市オリジナルの出生届ができました!
淡路市では、日本一の幸せがある街を目指す施策「幸せを感じ わかちあう街 淡路市」の一環として、出産という人生の節目を迎えられる皆さまを祝福し、より思い出が彩られるよう、市のマスコットキャラクター「なぎくん・なみちゃん」をあしらったオリジナルデザインの出生届を作成し、配布しております。
淡路市オリジナルの届書は、全国の市区町村へ提出できます。ぜひ、ご利用ください。
出生届
市の特産である、びわ・玉ねぎ・タコなどのイラストをあしらい、市が誇る豊かな食材を食べ健康に育ってほしいとの願いを込めたデザインにしました。
配布場所
市役所本庁及び各事務所
※市のホームページからはダウンロードできません。
記念写真撮影用パネルを設置しています!
婚姻届や出生届を提出される方が人生の節目を素敵な記念になるように、また転入届の提出時や市を訪れた皆さまを歓迎する気持ちを込めて、記念に撮影ができる撮影用パネルを設置しています。
あわ神ファミリーと市の花(カーネーション)・木(ヤマザクラ)・鳥(チドリ)や明石海峡大橋などのイラストを描き、花と緑あふれる豊かな自然と笑顔あふれる淡路市を表現しています。
左:撮影用パネル(市役所本庁)/右:撮影用パネル(各事務所)