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旧氏の振り仮名について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月1日更新
<外部リンク>

令和7年1月29日「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)」が公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降、住民票には旧氏とともに旧氏の振り仮名が記載されます。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃を予定しています。

すでに旧氏が記載されている方

令和7年5月26日時点で、住民票に旧氏が記載されている方には、住所地の市区町村から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書(以下、通知書)」が順次発送されます。

※淡路市は令和7年7月上旬を予定しています。

住民票に旧氏の振り仮名が記載されるまで

通知書は届いた方は、通知書に記載されている旧氏の振り仮名を確認し、以下のとおり手続を行ってください。

通知書に記載されている「旧氏の振り仮名」が正しい場合

手続不要です。
令和8年5月26日以降に通知書に記載のある旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。

通知書に記載されている「旧氏の振り仮名」が誤っている場合

正しい旧氏の振り仮名の届出が必要です。
令和8年5月26日(改正法の施行日から1年以内)までに、「旧氏の振り仮名記載請求書」を提出してください。

通知書に記載されている「旧氏の振り仮名」は正しいので、届出は必要ないが、
早期に「旧氏の振り仮名」を住民票に記載したい場合

通知書に記載されている「旧氏の振り仮名」が正しい場合でも、「旧氏の振り仮名記載請求書」を提出することにより、令和8年5月26日を待たずに「旧氏の振り仮名」を住民票に記載できます。

届出方法

 
届出人

住民票に旧氏を記載している者(本人) または 代理人

窓口での届出
必要な書類

旧氏の振り仮名記載請求書

旧氏の読み方が通用していることを証する書類(旅券・預金通帳・社員証等)
※通知書に記載されている「旧氏の振り仮名」が正しい場合に届出を行うときは不要です。
※旧氏の読み方が通用していることを証する書類が提出できない場合(旧氏を使用していたのが相当程度過去のとき)は
「旧氏の振り仮名記載請求書」内の申立書を記入してください。

委任状(代理人が行う場合のみ)

本人確認書類

官公署発行の顔写真付き本人確認書類1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

または 顔写真なし本人確認書類2点(健康保険の資格確認書・介護保険証・年金手帳等)

※代理人が行う場合は本人と代理人それぞれ必要です。

郵送での届出(郵送費は自己負担)
必要な書類

同上

ただし、旧氏の読み方が通用していることを証する書類については写し可

本人確認書類

同上(写し)

<郵送先>
〒656-2292
兵庫県淡路市生穂新島8番地
淡路市役所 市民人権課 旧氏係

様式

旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/90KB]

旧氏の振り仮名記載請求書(記入例) [PDFファイル/132KB]

旧氏の振り仮名記載請求書に係る委任状 [PDFファイル/88KB]

旧氏の振り仮名記載請求書に係る委任状(記入例) [PDFファイル/88KB]

令和7年5月26日以降に住民票に旧氏を併記する方

住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できるようになります! をご確認ください。

 

その他の注意点

・「旧氏の振り仮名」以外の旧氏の記載・削除・変更等の申請は郵送では受け付けておりません。

・旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できません。

・令和8年5月25日までに旧氏の振り仮名を届出を行わず、通知書に記載の旧氏の振り仮名が住民票に記載された場合のみ、その後、1回に限り、
 記載された旧氏の振り仮名の変更届出ができます。

参考

【総務省HP】住民票等への旧氏の振り仮名の記載について<外部リンク>

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