ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > くらし > 戸籍・住民票・証明 > マイナンバー制度 > > 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります!

現在地

トップページ > 分類でさがす > くらし > 戸籍・住民票・証明 > 戸籍届出 > > 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります!

本文

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります!

印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月7日更新
<外部リンク>

令和元年11月5日から住民票マイナンバーカー等に本人からの申し出により
「旧姓(旧氏)」 を併記することができます。

これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票マイナンバーカード等に併記し、公証することができます。

旧姓(旧氏)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

併記できる旧姓(旧氏)は 

  • 旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
  • 一度併記した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記が可能です。
    (申請があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます)
  • 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き併記がされます。
  • 必要がなくなった場合など、旧姓(旧氏)の併記を削除することは可能です。

※ただし、削除した場合には、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から再び併記することができます。

手続きに必要なもの

●住民票への併記を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在の戸籍につながるすべての戸籍謄本等

●マイナンバーカードまたは通知カード

●窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証 等)

●印鑑

●代理人が請求する場合は、委任状等が必要

【 注 意 】 
 婚姻届出等(氏に変更が生じる届出)と同日に旧姓(旧氏)併記の手続きをすることはできません。

総務省チラシの表面<外部リンク>   総務省チラシの裏面<外部リンク>   

総務省発行のお知らせチラシ等は、下の青字をクリックしてください。

【総務省HP】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

【総務省チラシ】住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます(表)<外部リンク>

【総務省チラシ】住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます(裏)<外部リンク>

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

新型コロナウイルス関連情報