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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できるようになります!

印刷用ページを表示する掲載日:2026年1月30日更新
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令和元年11月5日から住民票マイナンバーカー等に本人からの申し出により
「旧氏(旧姓)」 を併記することができます。

これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票マイナンバーカード等に併記し、公証することができます。

旧氏(旧姓)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。
旧氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

併記できる旧氏(旧姓)は 

  • 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
  • 一度併記した旧氏(旧姓)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記が可能です。
    (申請があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます)
  • 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き併記がされます。
  • 必要がなくなった場合など、旧氏(旧姓)の併記を削除することは可能です。

※ただし、削除した場合には、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から再び併記することができます。

手続きに必要なもの

●マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

●窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証 等)

●旧氏(旧姓)の振り仮名を証明する書類(パスポート・預金通帳等)
 ※戸籍謄本に旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されている場合は不要

●代理人が請求する場合は、委任状等が必要

【 注 意 】 
 ・戸籍謄本等の提出は原則不要です。
  ただし、戸籍がコンピュータ化されていない方の場合は、確認したい旧氏と旧氏の振り仮名が記載
  されている戸籍から現在の戸籍までのうち、コンピュータ化されていない部分の戸籍謄本が必要です。
 ・婚姻届出等(氏に変更が生じる届出)と同日に旧氏(旧姓)併記の手続きをすることはできません。

総務省チラシの表面<外部リンク>   総務省チラシの裏面<外部リンク>   

総務省発行のお知らせチラシ等は、下の青字をクリックしてください。

【総務省HP】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

【総務省チラシ】旧氏併記に関するリーフレット(表面)

【総務省チラシ】旧氏併記に関するリーフレット(裏面)

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