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住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります!
印刷用ページを表示する掲載日:2019年10月7日更新
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード等に本人からの申し出により
「旧姓(旧氏)」 を併記することができます。
これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
併記できる旧姓(旧氏)は
- 旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
- 一度併記した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記が可能です。
(申請があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます) - 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き併記がされます。
- 必要がなくなった場合など、旧姓(旧氏)の併記を削除することは可能です。
※ただし、削除した場合には、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から再び併記することができます。
手続きに必要なもの
●住民票への併記を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在の戸籍につながるすべての戸籍謄本等
●マイナンバーカードまたは通知カード
●窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証 等)
●印鑑
●代理人が請求する場合は、委任状等が必要
【 注 意 】
婚姻届出等(氏に変更が生じる届出)と同日に旧姓(旧氏)併記の手続きをすることはできません。
総務省発行のお知らせチラシ等は、下の青字をクリックしてください。
【総務省HP】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>