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印鑑登録について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月21日更新
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 印鑑登録は不動産や自動車の売買、金銭貸借などの公正証明を作成するときなどに使われる印鑑をあらかじめ登録し、その登録した印鑑を証明する制度です。

印鑑登録できる方

淡路市に住民登録をしている方。

※満15歳未満の方は印鑑の登録ができません。

※登録する印鑑は1人1個に限ります。

※他の方が既に登録している印鑑は登録できません。

印鑑登録の申請方法

本人が申請する場合

お持ちいただくもの

  • 登録する印鑑
  • 身分証明書(運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)

※運転免許証等の顔写真付きの身分証明書がない場合、即日登録できません。登録までに数日かかります。

代理人が申請する場合

お持ちいただくもの

  • 登録する印鑑
  • 委任状
  • 代理人の身分証明書(運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)

※代理人申請の場合、即日登録できません。登録までに数日かかります。

委任状様式 [PDFファイル/59KB]

委任状様式(記載見本) [PDFファイル/82KB]

委任状様式(代筆見本) [PDFファイル/94KB]

印鑑登録できない印鑑

  • 氏名以外のものが彫られているもの
  • ゴム印その他変形しやすいもの
  • 印影の大きさが8mm以下25mm以上のもの
  • フチが欠けているもの
  • 市長が不適当と認めるもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの

登録手数料

300円

印鑑登録証や印鑑をなくしたとき

印鑑登録証や印鑑登録をしている印鑑をなくしたときは印鑑登録の廃止申請をして、印鑑登録証明書が必要なときは、上記の申請方法で再度登録を行ってください。

※登録印鑑を変更するときも同様の手続きが必要です。

その他

  1. 淡路市から転出した場合は印鑑の登録が抹消されます。印鑑登録証明書が必要な場合は、新住所地で印鑑登録の手続きを行ってください。
  2. 氏名、氏、または名の変更があったとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く)は印鑑の登録が抹消されます。

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