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離婚届-離婚のとき
印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月19日更新
協議離婚届
届出地
夫婦の本籍地あるいは住所地の役所
届出人
夫と妻
(届出書には成人の証人2人の署名が必要)
届出期間
特に制限はありません。受理した日が離婚の成立日になります。
届出に必要なもの
- 離婚届書(1通)
- 届出される方の本人確認できる免許証・パスポート等の官公署発行の身分証明書
- マイナンバー(個人番号)カード(届出によって、氏の変わる方が、淡路市に住民登録のある場合)
※マイナンバー(個人番号)カードは、平成28年1月以降、希望者に交付されています。カードに新氏名を記載いたします。
未成年のお子様がいる場合
お子さんのために「面会交流」と「養育費」の取り決めをするようにしてください。
詳細は、法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きQ&A」をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html<外部リンク>