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離婚届-離婚のとき

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月19日更新
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協議離婚届

届出地

夫婦の本籍地あるいは住所地の役所 

届出人

夫と妻 

(届出書には成人の証人2人の署名が必要)

届出期間

特に制限はありません。受理した日が離婚の成立日になります。 

届出に必要なもの

  • 離婚届書(1通)
  • 届出される方の本人確認できる免許証・パスポート等の官公署発行の身分証明書
  • マイナンバー(個人番号)カード(届出によって、氏の変わる方が、淡路市に住民登録のある場合)

 ※マイナンバー(個人番号)カードは、平成28年1月以降、希望者に交付されています。カードに新氏名を記載いたします。

休日、夜間等の戸籍届出について

未成年のお子様がいる場合

お子さんのために「面会交流」と「養育費」の取り決めをするようにしてください。

詳細は、法務省「子どもの養育に関する合意書作成の手引きQ&A」をご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html<外部リンク>

 


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