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公民館のご利用について

印刷用ページを表示する掲載日:2025年1月1日更新
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ご利用の方法について

1. 電話で空き状況をご確認ください。
 ※仮予約を行う際は、下記「仮予約時に確認する内容」についてお伝えください。
2. 下記「ご利用上の注意事項について」に該当する場合、ご利用をお断りすることがあります。
3. 本予約のため、申請書をご提出ください。申請書は各公民館の窓口に設置しています。
 また、下記よりダウンロードしてご使用いただけます。
 ※申請書のご提出は、ご利用の3ヶ月前から3日前までの期間にお願いいたします。
【仮予約時に確認する内容】

・団体名
・担当者名
・連絡先の電話番号
・会議名
・会議の内容
・使用したい部屋の名称
・利用人数
・使用予定日
・使用予定時間
・実際の開催時間

【申請書】
 津名・北淡・一宮・東浦公民館 公民館利用許可申請書 [Wordファイル/17KB]
 岩屋公民館(岩屋保健センター)岩屋公民館(岩屋保健センター)利用許可申請書 [Wordファイル/21KB]

ご利用のお問い合わせ・申請書のご提出について

ご利用に関するお問い合わせや、申請書のご提出については、下記の各公民館へお願いいたします。

・津名公民館 電話:0799-62-0157 Fax:0799-62-6844
・岩屋公民館 電話:0799-72-5112 Fax:0799-72-4290
・北淡公民館 電話:0799-82-1150 Fax:0799-82-0775
・一宮公民館 電話:0799-85-0509 Fax:0799-85-2509
・東浦公民館 電話:0799-74-4115 Fax:0799-74-5545

利用料金について

使用料及び冷暖房設備使用料について

公民館使用料 [PDFファイル/359KB]

利用の中止(キャンセル)について

・本予約後に利用しない(キャンセルする)ときは、ご利用の7日前までにご連絡ください。
 ※お問い合わせは、午前9時から午後5時までにお願いいたします。

・ご利用の6日前以降のご連絡の場合、キャンセル料が発生します。

 ▷ご利用の6日前から3日前までの場合:使用予定時間の50パーセント
 ▷ご利用の2日前以降の場合:使用予定時間の全額

・仮予約であっても、ご利用にならないときは必ずご連絡ください。

ご利用上の注意事項について

次のような場合、ご利用をお断りすることがあります。

・社会教育法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。
・公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
・施設等を損傷し、または滅失するおそれがあるとき。
・専ら営利を目的とした事業に公民館を利用し、またはその名称を利用しようとするとき。
・特定の政党の利害に関する事業を行い、または選挙に関し特定の候補者を支持しようとするとき。
・特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。
・前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、または淡路市教育委員会が適当でないと認めるとき。

社会教育法第20条(公民館の目的) 抜粋

 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行
い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に貢献することを目
的とする。

次のようなことが判明した場合、ご利用を中止とさせていただくことがあります。

・淡路市公民館条例などの規定に違反したとき。
・偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
・公民館の施設若しくは設備を損傷し、またはそのおそれがあるとき。
・利用の許可の条件または公民館の管理上必要な職員の指示に従わないとき。
・前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があるとき。

 なお、上記の理由による利用中止で利用者に損害が生じても、淡路市教育委員会は責任を負いません。​

公民館にご来館の際は、次のようなことにご配慮ください。

・所定の場所以外において、喫煙し、または火気を使用しないこと。
 (なお、一部の館では屋内外ともに灰皿が撤去されています。)
・他人に危害を及ぼし、または迷惑となるおそれがある物品または動物のたぐいを携帯しないこと。
・騒音または怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
・利用の許可が必要とされている公民館の施設を許可なしに利用しないこと。
・許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
・許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、またはくぎ等を打たないこと。
・許可なしに、募金、署名運動その他これらに類する行為をしないこと。
・みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。
・前各号に掲げるもののほか、職員からのご案内をお聞きください。

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