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学童延長保育について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年1月8日更新
学童保育時間延長の概要
対象者
延長保育の利用対象者は、保護者の就労形態や通勤時間等によりやむを得ず通常の保育時間を超えて保育を行うことが必要である方が対象となります。
開設日及び時間
毎週月曜日~金曜日 午後6時~午後7時00分まで
延長時間及び保育料
利用時間 | 延長保育料(月額) |
---|---|
午後6時から午後6時30分まで | 1,000円 |
午後6時から午後7時まで | 2,000円 |
・月末に利用料と合わせて指定口座より引き落としになります
・利用料に滞納がある場合や、求職中を理由に利用している場合は申請でき
ません。
・日割り計算はしないものとし、利用決定後は利用日数に関わらず月額料金
が発生します。
・延長保育料については減免対象外となります。
・利用料に滞納がある場合や、求職中を理由に利用している場合は申請でき
ません。
・日割り計算はしないものとし、利用決定後は利用日数に関わらず月額料金
が発生します。
・延長保育料については減免対象外となります。
延長保育利用の手続きについて
該当する項目 | 必要な書類 |
---|---|
時間延長を希望する場合 | |
時間延長を中止又は再開する場合 | 時間延長事業(中止・再開)届 [Wordファイル/36KB] |
※ やむを得ず通常の保育時間を超えて保育を行う必要がある理由が勤務証明書等で証明できない場合は、
その理由を記載した申出書の提出が必要となります。
・勤務証明書と勤務状況が異なる場合は勤務証明書を再提出してください。
・利用する月又は利用を中止・再開する前月15日までに関係書類を各学童保
育施設又は社会教育課迄提出してください。
・利用する月又は利用を中止・再開する前月15日までに関係書類を各学童保
育施設又は社会教育課迄提出してください。