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農業法人による事業状況報告について
農業法人による事業状況報告とは
農地法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定により、農地所有適格法人及び農地所有適格法人以外の法人は、毎事業年度終了後3カ月以内に農業委員会へ事業の状況等を報告しなければならないことになっています。
なお、農地所有適格法人又は農地所有適格法人以外の法人で、事業状況報告に関する必要書類が異なりますので、ご注意ください。
ご不明な点等がございましたら、農業委員会事務局(下記問い合わせ先)までご連絡ください。
また、提出の際、添付書類が不足していると、受付できません。ご提出前に、再度添付書類の確認をお願いします。
農地所有適格法人による事業状況報告
提出書類
1.農地所有適格法人報告書【様式第17号】
※A4サイズで提出してください。
2.定款の写し
3.組合員名簿又は株主名簿の写し
4.役員等の国籍が分かる書類(外国籍の場合のみ)
(例)住民票、在留カード、特別在留者証明書 等
5.その他参考書類(提出していただく場合があります。)
(例)法人登記事項証明書、損益計算書の写し、出勤記録の写し、総会議事録の写し 等
様式
農地所有適格法人報告書【様式第17号】 [Wordファイル/34KB]
農地所有適格法人報告書【様式第17号】 [PDFファイル/235KB]
【記入例】農地所有適格法人報告書 (様式第17号)[PDFファイル/365KB]
提出方法
淡路市農業委員会事務局へ直接持参(淡路市役所本庁1号館2階35番窓口)又は郵送
提出期限
事業年度が終了した日から3カ月以内
農地所有適格法人以外の法人による事業状況報告
対象者
農地所有適格法人以外の法人で次のいずれかに該当する法人は、事業状況の報告が必要な法人に該当します。
(1)農地法第3条第3項の規定により同条第1項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者
(2)農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第7項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第5項第3号に規定する者
提出書類
1.農地等の利用状況報告書
※1 A4サイズで提出してください。
※2 利用状況報告を行う農地が多数ある場合は、「【別紙】農地等の利用状況報告書」を使用してください。
2.定款又は寄付行為の写し
様式
【別紙】農地等の利用状況報告書 [Wordファイル/52KB]
【別紙】農地等の利用状況報告書 [PDFファイル/55KB]
【記入例】農地等の利用状況報告書 [PDFファイル/183KB]
提出方法
淡路市農業委員会事務局へ直接持参(淡路市役所本庁1号館2階35番窓口)または郵送
提出期限
事業年度が終了した日から3カ月以内



