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農業者年金について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月18日更新
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農業者年金制度の特徴について

農業者年金制度は、農業者の生涯所得の充実を図り、農業を職業として選択しえる魅力あるものとするための公的年金制度です。独立行政法人農業者年金基金により運営されています。

農業者なら広く加入できます

・年間60日以上農業に従事する国民年金の第1号被保険者(保険料納付免税者を除く)で、20歳以上60歳未満の方なら誰でも加入できます。
※年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。

少子高齢化時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です

・加入者の積み立てた保険料とその運用益を合わせた額により将来受け取る年金額が事後的に決まる積立方式、確定拠出型が採用されています。
・加入者、受給者数の増減に左右されない、安定した制度です。

通常加入の場合、保険料の額は自由に決められ、いつでも見直せます

・月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円まで、千円単位で自由に決めることができます。
・額は農業経営や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

終身年金で、80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金が遺族に支給されます

・年金は生涯受給できます。
・加入者、受給者が80歳前に亡くなられた場合には、80歳までに受け取るはずであった、農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額が、ご遺族に死亡一時金として支給されます。

税制面の優遇措置があります

・支払った保険料は全額が社会保険料の対象になり、所得税、住民税等の節税になります。

政策支援加入なら、保険料の国庫補助があります

・一定の要件を満たされた意欲ある担い手の方は、保険料の国庫補助が受けられます。

加入をお考えの方へ

・加入要件等の詳細は、農業委員会またはお近くのJA各支店へお問合せください。
・加入の際には、国民年金付加年金(保険料月額400円)への加入も必要となります。

現在加入されている方へ

・保険料振替口座、保険料額、住所等の変更や脱退、また被保険者が死亡された場合は、独立行政法人農業者年金基金への届け出が必要です。被保険者証等をご用意の上、JA各支店で手続きをしてください。

現在受給されている方へ

・年金振替口座、住所等の変更や受給権者が死亡された場合には、独立行政法人農業者年金基金への届け出が必要です。年金証書等をご用意の上、JA各支店で手続きをしてください。
・経営移譲年金を受給されている方で、農地の返還を受けたり農業経営を再開するなどした場合には、独立行政法人農業者年金基金への届け出が必要です。詳細は農業委員会へお問合せください。
・毎年6月末までに現況届を農業委員会へ提出してください。届出用紙は、5月下旬に基金から直接ご自宅へ送付されます。現況届は受給されている方の生存や農業再開、農地の返還の有無等を確認するためのもので、提出がないと年金の支払いが差し止めとなる場合があります。

制度などのさらに詳しいことはこちらから


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