ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農地の取得に係る下限面積要件の廃止について(農地法第3条関係)

本文

農地の取得に係る下限面積要件の廃止について(農地法第3条関係)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月6日更新
<外部リンク>

農地の取得に係る下限面積要件が廃止されます(農地法3条関係)

 農地を農地として、耕作目的で利用するための売買等を行う場合は、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可が必要となります。
 許可を得るためには、法令で定められた要件をすべて満たす必要がありますが、その内の1つである「許可後の耕作面積が設定面積以上となることを要件」とする下限面積要件については、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行に伴い、令和5年4月1日から農地法の一部改正の施行により廃止されます。
 これに伴い、淡路市で設定している下限面積40a(岩屋の区域に所在する農地においては30a)を廃止します。ただし、農地の権利取得に必要な下記のその他の要件は、これまでと同様に引き続き適用されます。

農地を取得するための要件

1.農地の全てを効率的に利用すること。
2.必要な農作業に常時従事すること。
3.周辺の農地利用に支障がないこと。
(注意)資産保有目的・投機目的等の農地取得は耕作又は養畜の事業を行うものとは認められません。

適用開始日

令和5年4月1日
令和5年4月総会の審議案件分から適用

新型コロナウイルス関連情報