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淡路市がんアピアランスサポート事業

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
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がん治療(薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など)で、外見(アピアランス)の変化を受けた方に、医療用ウィッグや乳房補正具の購入費用を助成します。

淡路市がん患者アピアランスサポート事業のご案内 [PDFファイル/369KB]

助成対象補正具・助成金額

  1. 医療用ウィッグ 5万円 (医療用髪付き帽子、装着時に皮膚を保護するネット含む)
  2. 乳房補正具 補正下着 1万円 (下着とともに使用するパッド含む)
          人工乳房 5万円

対象者(すべてに当てはまる方)

  1. 申請日に淡路市に住民票がある方
  2. がんと診断され、治療を受けた又は、治療中の方
  3. 対象の補正具を、令和4年4月1日以降に購入した方
  4. 下記の区分に応じ、前年の所得額(1~5月申請の場合前々年)が条件を満たしている方
    ・未成年かつ未婚の場合:同一政権の親権者全員の合計所得額が400万円未満
    ・成年かつ未婚の場合:本人の所得額が400万円未満
    ・既婚の場合:夫婦の合計所得額が400万円未満
  5. ほかの地方公共団体が実施する同種の助成を受けていない方

申請に必要な書類

  1. 淡路市がん患者アピアランスサポート事業申請書
  2. がん治療に関する説明書や診断書、治療方針計画書等の写し
  3. 対象補正具の購入に関する領収書の写し(申請者の氏名、購入日、品目、金額、台数の記入があるもの。医療用ウィッグは「医療用」、乳房補正具は「補正下着」または「人工乳房」の記載のあるもの)
  4. 世帯全員が記載された住民票の写し※省略できる場合もあり(発行から3か月以内のものでマイナンバーの記載がないもの)
  5. 所得を確認できる書類※省略できる場合もあり(前年の所得に係る市民税・県民税課税証明書(1月から5月に申請を行う場合は、前々年のもの))
  6. 振込先口座が確認できるものの写し

申請期限

  • 4月~12月までの間に対象補正具を購入した場合
     →購入日の属する年度の末日(3月31日)まで
  • 1月~3月までの間に購入した場合
     →購入日の翌日から起算して90日を経過する日まで

参考

【所得の算出方法(児童手当等施行令(昭和46年政令第281号)第3条に定める所得額)】

  1. 所得額…総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所所得、長期及び短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等などの合計
    給与所得、雑所得(公的年金等に係るもの)がある場合は、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計から10万円を控除して得た額
  2. 児童手当施行令第3章第1項の控除額…一律8万円
  3. 控除額…雑損控除(実額)、医療費控除(実額)、小規模企業共済等掛金控除(実額)、障害者控除(普通27万円、特別40万円)、ひとり親控除(35万円)、寡婦(夫)控除(27万円)、勤労学生控除(27万円)

  判定の対象となる所得額 = (1)所得額 - (3)控除額 - (2)8万円

申請様式

淡路市がんアピアランスサポート事業申請書 [PDFファイル/341KB]

申請窓口

淡路市 健康福祉部 健康増進課(淡路市役所1号館1階)

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