ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > くらし > 福祉 > 助成・手当 > > 【児童手当・特例給付】 所得超過のため受給されていない方へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > くらし > 福祉 > 子育て支援 > > 【児童手当・特例給付】 所得超過のため受給されていない方へ

本文

【児童手当・特例給付】 所得超過のため受給されていない方へ

印刷用ページを表示する掲載日:2024年5月1日更新
<外部リンク>

令和6年度の所得額が限度額を下回る場合、改めて児童手当の申請が必要となります!

令和5年度の所得額が下表(2)を超過し児童手当・特例給付が支給されていない方で、令和6年度の所得額が同表(2)を下回る場合は、改めて児童手当の認定請求をしていただく必要があります。

 ▶児童手当の制度については【児童手当・特例給付】のページをご覧ください。

申請期間

 令和6年5月1日(水曜日)~令和6年5月31日(金曜日)

 又は、市民税課税通知書(納税通知書、税額通知書)等を受け取った日の翌日から15日以内

 ※申請が遅れると手当が支給されない月が発生する場合がございます。

必要書類

 ◆認定請求書(本庁 子育て応援課または各事務所 市民窓口課にあります)

 ◆請求者本人の健康保険証

  ※養育する児童に3歳未満の児童がいない場合、不要です。

 ◆請求者名義の振込をご希望される口座の通帳またはキャッシュカード等のコピー

 ◆請求者・配偶者のマイナンバーの証明ができる書類(マイナンバーカード・通知カードなど)

  ※紛失等により番号が不明な場合は、住民票(個人番号入り)で確認することができます。

【児童と請求者が別居している場合】

 上記の書類に加えて、下記の書類の提出が必要です。

 ◆別居監護申立書

 ◆児童が属する世帯全員分の続柄・個人番号入りの住民票

  ※児童の住所が淡路市にある場合は不要です。

  ※その他状況に応じて、書類が必要な場合があります。

所得制限限度額表

 
  (1)所得制限限度額【児童手当】 (2)所得制限限度額【特例給付】
扶養親族等の数 所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1,071万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1,124万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1,162万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1,200万円
4人 774.0万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812.0万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。実際の所得額は、各世帯により異なります。給与所得控除(一律10万円)・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・寡婦控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

申請先

淡路市役所(本庁・子育て応援課2番窓口)
各事務所 市民窓口課
電子申請(マイナポータル)

新型コロナウイルス関連情報