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淡路市結婚新生活支援事業
結婚を機に淡路市で新生活をスタートする結婚世帯に対して、新居の住宅購入費や家賃、引越費用などの一部を補助します。
令和7年6月2日(月)からの受付開始を予定しています。一部準備中の部分がありますが予めご了承ください。
【チラシ】淡路市結婚新生活支援事業 [PDFファイル/350KB]
補助対象世帯
1. 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出した又は受理された夫婦であること。
2. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
3. 夫婦双方または一方が市内の新居に居住し、かつ住民基本台帳に記載されていること。
4. 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの夫婦の所得の合計が500万円未満であること。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間の返済金額を控除して計算します。
5. 本市または他の地方公共団体による家賃補助または転居費用に対する補助金、その他金銭的給付を受けていないこと。
6. 夫婦双方または一方が、過去に結婚新生活支援事業補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがないこと。
7. 夫婦ともに市税等を滞納していないこと。
8. 夫婦共に暴力団員でないこと。
対象費用
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に夫婦が支払った住居費、引越費用の合計額です。
※原則 婚姻後に支払った費用となります。
1. 住居費
・住宅を取得した場合:購入費
・住宅(賃貸物件を含む)の修繕、増築、改築、設備更新等の改修を行った場合:リフォーム費用
・住宅を賃借した場合:家賃(3か月分)、共益費(3か月分)、敷金、礼金および仲介手数料
購入費についての注意点
・建物の購入費のみが対象です。土地購入代、住宅ローン手数料は対象となりません。
・契約書を交わさない売買、贈与、相続によるものは対象となりません。
・婚姻前に住宅を購入した場合は、婚姻日から1年以内に取得したものに限ります。
リフォーム費用についての注意点
・契約書を交わさない工事は対象となりません。
・倉庫または車庫に係る工事のほか、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事、エアコン、洗濯機等の家電の購入または設置、賃貸物件においては、賃貸借契約により本来貸主が負担するべき修繕は、リフォーム費用の対象となりません。
・結婚前にリフォームした場合、婚姻日から1年以内に契約したものに限ります。
賃借費用の注意点
・賃借費用の対象は上記のみで、駐車場代や更新手続料等は対象外です。
・賃料と共益費につきましては、上限3か月とします。
・勤務先から住居手当を支給されている場合は、上記の費用から住居手当の支給額を差し引いた金額となります。
2. 引越費用
・新婚世帯が新居へ引越しをするために引越業者または運送業者へ支払う費用
引越費用の注意点
・住居の移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用が対象です。不用品の処分、自らレンタカーを借りる・友人に頼むなどして引っ越した場合の費用は対象となりません。
補助金額
1世帯あたり最大30万円
※夫婦共に年齢が満29歳以下の場合は、最大60万円
申請期間
令和7年6月2日から令和8年3月31日まで
申請方法:以下の申請書類を揃えて、子育て応援課へ持参するか、郵送で提出をお願いいたします。
※書類に不備がある場合、受付することができません。郵送で提出される場合は、令和8年3月31日必着です。
申請提出書類
必ず提出するもの
(1)淡路市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/128KB]
(2)婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(3)住民票(世帯全員分)
※淡路市に住民票がある場合、提出不要です。
(4)令和7年度所得証明書
※令和7年1月1日時点、淡路市に住民登録がある場合は提出不要
(6)本人の口座が分かるもの
(7)住宅手当等支給証明書(様式第2号) [PDFファイル/68KB]
※夫婦それぞれ1枚ずつ提出が必要です。(無職・自営業除く)
(8)誓約書兼同意書(様式第3号) [PDFファイル/95KB]
(9)印鑑
場合により提出が必要なもの
住宅を購入した場合
【中古物件購入の場合】購入物件の売買契約書及び領収書の写し
【新築で家を建てられた場合】工事請負契約書及び領収書の写し
住宅を賃借する場合
賃貸物件の賃貸借契約書及び領収書の写し
住宅をリフォームする場合
工事請負契約書及び領収書の写し
引越しをする場合
引越し費用の領収書及び明細書の写し
奨学金を返還している場合
貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(令和6年中に支払った分)
※夫婦の合計所得が500万円未満の場合は提出不要です。