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赤ちゃん未来の宝物事業助成金について
印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月1日更新
第2子以降の出生について祝い金を支給します!
淡路市では、子どもを育てやすい環境づくりの推進及び多子世帯の子育てに係る経済的な負担の軽減を図るため、第2子以降の子どもを出生した場合に、祝い金を支給しています。
※第2子以降の出生には、妊娠85日以上の流産及び死産(母体保護法に基づく人工妊娠中絶)は含みません。
※第2子以降の出生には、妊娠85日以上の流産及び死産(母体保護法に基づく人工妊娠中絶)は含みません。
対象要件
対象となる養育者等は、次に掲げるすべての要件を満たしている者とします。
・養育者等は、市の住民基本台帳に6か月以上記録されている者で、現に市内に居住し、出生日以降も引き続き、市内に居住する意思のある者。
・対象児は、出生時の住民登録地が、淡路市であること。
・第2子以降の子どもを出生し、かつ、対象になる子どもの22歳以下の兄姉と同居していること。
※兄姉が別居の場合は、多子に含みません。
ただし、通学・通園を理由として別居する場合は、別紙の理由書等により、多子に含める場合があります。
※養育している子どもには、養子や継子を含みます。
ただし、住民票において続柄が「同居人」と表示される子は、多子に含みません。
・生活保護法による支援給付を受けていないこと。
・対象者及びその配偶者、世帯を構成する納税義務者は、市税、国民健康保険税、保育料(副食費を含む)等を滞納していないこと。
・養育者等は、市の住民基本台帳に6か月以上記録されている者で、現に市内に居住し、出生日以降も引き続き、市内に居住する意思のある者。
・対象児は、出生時の住民登録地が、淡路市であること。
・第2子以降の子どもを出生し、かつ、対象になる子どもの22歳以下の兄姉と同居していること。
※兄姉が別居の場合は、多子に含みません。
ただし、通学・通園を理由として別居する場合は、別紙の理由書等により、多子に含める場合があります。
※養育している子どもには、養子や継子を含みます。
ただし、住民票において続柄が「同居人」と表示される子は、多子に含みません。
・生活保護法による支援給付を受けていないこと。
・対象者及びその配偶者、世帯を構成する納税義務者は、市税、国民健康保険税、保育料(副食費を含む)等を滞納していないこと。
助成金額
第2子 5万円
第3子 10万円
第4子 50万円
第5子以降 100万円
※多胎出生の場合は、1件につき10万円を加算します。
(例)第1子・第2子の双子の場合:15万円(第2子+多胎出生加算)
第2子・第3子の双子の場合:25万円(第2子+第3子+多胎出生加算)
第3子 10万円
第4子 50万円
第5子以降 100万円
※多胎出生の場合は、1件につき10万円を加算します。
(例)第1子・第2子の双子の場合:15万円(第2子+多胎出生加算)
第2子・第3子の双子の場合:25万円(第2子+第3子+多胎出生加算)
申請に必要な書類等
・淡路市赤ちゃん未来の宝物事業助成金交付申請書(様式第1号)
・振込を希望する金融機関の口座情報が確認できるもの(通帳等)
・住民票(世帯全員分)
・対象になる子どもの母子健康手帳の写し
・納税証明書(世帯全員分)
・その他市長が必要と認める書類(通学・通園により別居している兄姉がいる場合、
理由書及び対象になる兄姉が属する世帯全員の住民票等)
・振込を希望する金融機関の口座情報が確認できるもの(通帳等)
・住民票(世帯全員分)
・対象になる子どもの母子健康手帳の写し
・納税証明書(世帯全員分)
・その他市長が必要と認める書類(通学・通園により別居している兄姉がいる場合、
理由書及び対象になる兄姉が属する世帯全員の住民票等)
申請期間
当該子どもの出生日から1年以内
申請先
子育て応援課(2号館1階 2番窓口)または各事務所市民窓口課