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受益者負担金(分担金)について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年10月18日更新
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下水道の必要性と建設費

 下水道の施設は、私たちの家庭や事業所から排出される水を衛生的に処理し、きれいな水にして海や川に放流するという自然環境保全の重要な役割をはたしています。住みよい環境づくりに欠くことのできない公共施設であります。この建設にあたっては、たくさんの費用を必要とします。
 この費用は、国・県からの補助金や地方債という借入金、さらにはみなさまに納めていただいた市税、そして受益者負担金(分担金)によってまかなっています。

受益者負担金(分担金)とは

 下水道の施設は、道路や公園のように一般の施設と違って利用できる方が限られてきます。このため下水道の建設費を税金だけでまかなうと、下水道の恩恵を受けられない方にまで負担を掛けることになります。これは公平な負担の原則に反することになります。
 そこで、下水道の建設費の一部を整備によって利益を受ける方々に負担していただくことによって、整備促進しようというのが「受益者負担金(分担金)」です。

納めていただく方は

 受益者負担金(分担金)を納めていただく方を、「受益者」といいます。原則として、汚水を下水道に流入させる土地の所有者となります。
 ただし、土地を貸している等、土地に対するその他の権利(地上権、質権、抵当権など)がある場合は、土地所有者と権利者の双方でお話し合いの上、受益者を決めていただきます。

受益者負担金を納めていただくかたのイメージ図

受益者負担金(分担金)の額

納付の方法と時期

 受益者負担金(分担金)は、下水道に接続した時に納付していただきます。市役所から送付する「納入通知書」により、市役所本庁及び各事務所、金融機関の窓口でお支払いください。

 納付回数は、下記のとおりです。
  (1)公共下水道(津名、東浦、岩屋、北淡、一宮)
   ・一括納付
   ・3年分割(1年1回 計3回分割)
   ・3年分割(1年4回 計12回分割)
  (2)大町処理区、里・下司処理区、草香・明神処理区
   ・一括納付
  (3)区域外流入(全処理区)
   ・一回納付
   ・1年4回分割

 納付時期は、1年を4期に区分しています。
  第1期 7月1日から7月31日まで
  第2期 9月1日から9月30日まで
  第3期 11月1日から11月30日まで
  第4期 2月1日から2月末日まで

一括納付報奨金

 一括納付の場合、負担金(分担金)の4%を一括報奨金として交付します。
 (1)交付の対象
   公共下水道(津名、東浦、岩屋、北淡、一宮)
   ただし、区域外流入は交付の対象ではありません。
 (2)報奨金の交付方法
   報奨金の交付は、負担金(分担金)の額から報奨金の額を差し引いた額を納付していただくことにより報奨金を交付したものとみなします。

供用開始から3年以内に下水道に接続した場合は

 みなさまのお住いの地域の下水道が使えるようになった日(供用開始)から3年以内に下水道に接続された方については、「排水設備設置促進奨励金」を交付します。
 (1)交付の対象となる地域
   津名地域(里・下司処理区を除く)、大町地域、北淡地域、一宮地域(草香・明神処理区を除く)
   ただし、区域外流入は、交付の対象ではありません。
 (2)奨励金交付額
   受益者負担金(分担金)一覧表 の排水設備設置促進奨励金欄をご覧ください。
 (3)奨励金の交付方法
   奨励金の交付は、負担金(分担金)の額から奨励金の額を差し引いた額を納付していただくことにより奨励金を交付したものとみなします。

受益者負担金(分担金)の減免と猶予について

 生活保護法により扶助を受けている方が所有する土地、宗教法人法に規定する宗教法人がその本来の目的のために使用する土地、地域の自治的団体が共用に供する土地、その他特別の事情があると認められる場合などは、受益者負担金(分担金)の減免や猶予を受けることができます。
 詳しくは、市役所下水道課までご相談ください。

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