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ディスポーザシステムについて

印刷用ページを表示する掲載日:2022年10月28日更新
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ディスポーザシステムの設置について

ディスポーザシステムとは・・・戸建住宅、集合住宅等の厨房流し台の下部に組み込み、厨房から発生する生ごみを破砕し、これを排水処理槽等で処理し、その排水を公共下水道及び処理施設へ排除する機器。

ディスポーザシステムの設置及び維持管理については、下水道管及び下水処理施設の機能及び構造を保全するため、「淡路市ディスポーザシステム取扱要綱」に基づき適正に取扱いしてください。

※ディスポーザで粉砕したものを直接、公共下水道へ放流することはできません。

 淡路市ディスポーザシステム取扱要綱 [PDFファイル/18KB]

 

ディスポーザ排水処理システム規格適合製品について

使用するディスポーザシステムについては、国土交通省大臣の認定を受けたものまたはシステム性能基準(案)に適合する評価を受けた型式(製品)でなければなりません。

 下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)<外部リンク> 〔公益社団法人日本下水道協会へリンク〕

 ディスポーザ排水処理システム規格適合型式(製品)の一覧<外部リンク> 〔公益社団法人日本下水道協会へリンク〕

排水設備にディスポーザシステムを設置する場合の申請について

ディスポーザシステムを新設し、または変更しようとする場合は、あらかじめ淡路市下水道条例第5条及び淡路市下水道条例施行規則(平成17年規則第183号)第5条並びに淡路市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例第6条及び淡路市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年規則第186号)第5条に基づく申請の際に「ディスポーザシステム設置(変更)申請書」に必要書類を添えて下水道課へ提出していただく必要があります。

ディスポーザシステム設置(変更)申請書 [Wordファイル/16KB]

ディスポーザシステム使用者変更届 [Wordファイル/15KB]

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