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浄化槽の設置・廃止・休止等について
印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月11日更新
浄化槽の設置・廃止・休止等を行う場合は、県知事に届け出が必要です。
廃止とは…建物を解体する場合、下水道に接続する場合、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合など
休止とは…長期間空き家にする場合など
届出様式について
各種様式は下記URLよりご確認ください。
◆兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)<外部リンク>(※外部リンク)
◆兵庫県浄化槽指導要綱について<外部リンク>(※外部リンク『ひょうごの環境』)
各種届出に関するお問い合わせ先について
浄化槽の設置・廃止・休止に関しては、淡路県民局交流渦潮室環境課までお問い合わせください。
(建築確認を伴う場合は、確認申請提出先(指定確認検査機関もしくは洲本土木事務所まちづくり建築課)に個別にご相談ください。)
淡路県民局交流渦潮室環境課 〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2-4-5
電話番号:0799-26-2072(直通)