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除害施設等の届出について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新
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 公共下水道への排出基準に適合させるために除害施設等の汚水処理施設を新設、増設または改築するとき、もしくは必要な水質改善をしようとするときは、事前に届け出てください。
 また、除害施設を設置する場合は、必ず水質管理責任者を選任し、届け出てください。
 除害施設とは・・・
  下水排除基準を超過する恐れのある排水を基準値以内に収まるよう排水の処理を行う施設

 

届出を要する場合

届出の期限

除害施設設置計画(変更)確認申請書 [Wordファイル/16KB]

「淡路市下水道条例第24条第1項」

「淡路市下水道条例施行規則第5条第1項」

・除害施設を設け、または必要な措置をしようとするとき

・除害施設の増設または改築をしようとするとき

・確認を受けた事項を変更しようとするとき

工事施工の10日前まで

排水設備等工事完了届 [Wordファイル/21KB]

「淡路市下水道条例第24条第2項」

除害施設の設置等が完了したとき

工事完了した日から

10日以内

排水設備等水質管理責任者選任(変更)届 [Wordファイル/16KB]

「淡路市下水道条例第23条第」

「淡路市下水道条例施行規則第8条」

水質管理責任者を選任または変更したとき

遅滞なく

記入例
 除外施設設置計画確認申請書 記入例 [PDFファイル/35KB]
 排水設備等水質管理責任者選任届 記入例 [PDFファイル/9KB]

【除害施設の一例】

対象事業所

種  類

阻集物質

営業用厨房 等

グリース阻集器

油脂類

ガソリンスタンド

洗車場

自動車整備工場 等

オイル阻集器

油類

石材加工場

車庫(床排水)

倉庫(床排水) 等

サンド阻集器

砂等

理髪店

美容院 等

ヘア阻集器

毛髪

クリーニング店

コインランドリー 等

ランドリー阻集器

糸くず・布くず等

歯科技工室

整形外科ギプス室 等

プラスタ阻集器

金属くず・石こうくず


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