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第12回特別弔慰金について
印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月25日更新
戦没者遺族の皆さんへ 第12回特別弔慰金の申請を受け付けています。
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(下記1~4に該当される方)で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
- 弔慰金受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内の親族(甥、姪等)
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
申し込み
令和10年3月31日までに、本庁福祉総務課または各事務所市民窓口課で申し込みください。
なお、請求時には本人確認書類が必要となります。
※詳しくは、淡路市役所 福祉総務課 援護事務担当まで(Tel.0799-64-2509)