本文
定額減税に伴う調整給付
印刷用ページを表示する掲載日:2024年7月5日更新
定額減税に伴う調整給付を実施します
令和6年度の税制改正により実施される定額減税について、所得税・個人住民税の課税額よりも、定額減税可能額が上回った場合、その金額について調整給付を実施します。
定額減税に関する詳細は以下のページをご確認ください。
※以下の内容は、HP更新日時点での情報を基に作成しております。国からの通知等により情報を随時更新いたしますのでご留意ください。
調整給付の対象者
定額減税の対象者であり、『令和6 年分推計所得税額』または『令和6 年度分住民税所得割額』を、定額減税の減税額が上回る見込みのある方
調整給付の給付額
(1)と(2)の合計額を1万円単位に切り上げた額を給付します。
(1)所得税の定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税の定額減税可能額 - 令和6年度個人住民税所得割額
※本給付金について、差押禁止及び非課税の対象となります。
申請方法
調整給付の対象となる方については、別途確認書を7 月下旬に送付します。記載内容をご確認のうえ、返送してください。
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)※消印有効